贈与税は従来から認められている基礎控除限度額110万円を使う暦年課税方式
と、相続税・贈与税の一体化措置による相続時精算課税方式の併存となります。相
続時精算課税方式を使うことにより、「あげたい時にあげる」「もらいたい時にもらいた
い」という本来の贈与のあり方が可能になりました。
<<相続時精算課税を使った贈与活用例>>
1.家督相続の争続回避
家督相続人を生前に決め、後継者以外の相続人へは一定金額を贈与し、遺留
分を放棄させて、遺言書で家督相続による財産分与と自分の意思を明確にして
おきます。 2.事業承継の円滑化 後継者を決め、自社株を贈与します。他の相続人には一定の預貯金等を贈与
し、遺留分を放棄させて、遺言書で自身の意思を明確にしておきます。
3.介護してくれた人に感謝
介護をしてくれた子へ、介護の対価を贈与します。遺言書によって相続の時に財
産を分ける場合と異なり、介護する本人に直接自分の感謝の気持ちが伝わると同
時に、相続発生時のもめごとを回避できます。
4.相続人の中の弱者又は特殊事情のある相続人へ
財産的弱者へは生活補助として早期に財産移転を行なっておきます。又、先妻
の子や認知された非嫡出子等は、遺言書があっても財産分けでもめます。
生前に贈与を行い、同時に遺留分の放棄をしてもらい、遺言書にて決着をつけて
おきます。
5.住宅資金援助 子供に住宅資金を3,500万円まで無税で贈与します。
6.住宅を新築して贈与する
新築した住宅を贈与します。資金を贈与するよりも大きな相続税の節税効果が期
待できます。 7.賃貸住宅を贈与する
生前の贈与により、賃貸住宅だけではなく、賃貸住宅の家賃収入も子に入りま
す。
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