山野税理士事務所  [ HOME ]    明朗な料金で質の高いサービスを提供いたします。
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
  節税思案
  法人事業の節税     
  個人所得の節税
  消費税の節税
  相続贈与の節税
  その他節税
 
  お役立ち情報
   法人税(法人事業)
   所得税(個人事業)
   源泉徴収
   消費税
   個人資産管理
   法人個人共通
   ワンポイント知得情報
   税制改正
 
  税理士事務所不満
   税理士事務所不満
 
  個人事業と会社設立手続
   個人事業開始手続き
   会社設立手続き 
 
      取引相場のない中小企業株式等に係る相続税の納税猶予制度(案)   目次へ
 
   取引相場のない自社株を相続した後継者、つまり事業承継相続人に対して次の
 制度が平成21年度税制改正において創設されました。(施行は20年10月に遡及適
 用予定)
   1.承継株式(発行済株式総数の2/3以下)に係る相続税の80%を納税猶予
   2.自社株を死亡の時まで保有し続けた場合等一定の場合に、猶予税額の支払い
     免除
   
  80%納税猶予の要件は以下の通りです。
  1.被相続人
   (1)会社の代表者であったこと
   (2)同族で50%超保有、かつ同族内で承継対象相続人を除き筆頭株主であること
  2. 承継相続人の要件
   (1)会社の代表者であること
   (2)同族で50%超保有、かつ同族内で筆頭株主であること
   (3)5年間の事業継続
     @代表者であること
     A雇用の8割以上維持
     B相続した対象株式の継続保有

 例  自社株の相続税評価額総額3億円、そのすべてを事業承継相続人が相続したケ
   ース

    -課税猶予対象財産額
      3億円×2/3×80%=1億6千万円
    -相続税額  〜相続税の最高税率50%適用仮定
      3億円×50%−1億6千万円×50%=7千万円
        課税額    猶予額
    つまり「3億円の自社株を相続して納付税額1億5千万円支払うところを7千万円に
    してもらう」ということです。重要なことは8千万円は猶予であり免除ではないこと
    です。
    そして事業承継相続人が事業を継続して、株を死亡の時まで持っていればこの8
    千万円はタダになります。
  

    中小企業基本法における中小企業の定義
業種 資本金等 付加要件
製造業その他 資本金3億円以下又は従業員300人以下 プラス @上場されていないこと
A計画的に承継にかか
 る取り組みが行なわ 
 れてきたこと
B資産管理会社でない
 こと
卸売業 資本金1億円以下又は従業員100人以下
小売業 資本金5千万円以下又は従業員50人以下
サービス業 資本金5千万円以下又は従業員100人以

  この新しい事業承継税制の制度化に合せて相続税の課税方式を法定相続分課税
  方式より遺産取得課税方式に改められる見込です。


                                  このページのトップへ




 
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
                                      サービスエリア
           さいたま市浦和区を中心にして関東地方1都6県  なおこの地域以外の方はご相談下さい。         
                     埼玉県 東京都 栃木県 群馬県 神奈川県 千葉県 茨城県
 
 Copyright (C) 2006 Yamano Tax Accounting Office All Rights Reserved