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取引相場のない中小企業株式等に係る相続税の納税猶予制度(案) |
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取引相場のない自社株を相続した後継者、つまり事業承継相続人に対して次の
制度が平成21年度税制改正において創設されました。(施行は20年10月に遡及適
用予定)
1.承継株式(発行済株式総数の2/3以下)に係る相続税の80%を納税猶予
2.自社株を死亡の時まで保有し続けた場合等一定の場合に、猶予税額の支払い
免除
80%納税猶予の要件は以下の通りです。 1.被相続人 (1)会社の代表者であったこと
(2)同族で50%超保有、かつ同族内で承継対象相続人を除き筆頭株主であること 2.
承継相続人の要件 (1)会社の代表者であること (2)同族で50%超保有、かつ同族内で筆頭株主であること (3)5年間の事業継続 @代表者であること A雇用の8割以上維持 B相続した対象株式の継続保有
例 自社株の相続税評価額総額3億円、そのすべてを事業承継相続人が相続したケ
ース
-課税猶予対象財産額 3億円×2/3×80%=1億6千万円 -相続税額 〜相続税の最高税率50%適用仮定 3億円×50%−1億6千万円×50%=7千万円 課税額 猶予額
つまり「3億円の自社株を相続して納付税額1億5千万円支払うところを7千万円に
してもらう」ということです。重要なことは8千万円は猶予であり免除ではないこと
です。
そして事業承継相続人が事業を継続して、株を死亡の時まで持っていればこの8
千万円はタダになります。 中小企業基本法における中小企業の定義
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業種 |
資本金等 |
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付加要件 |
製造業その他 |
資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
プラス |
@上場されていないこと A計画的に承継にかか る取り組みが行なわ れてきたこと B資産管理会社でない こと |
卸売業 |
資本金1億円以下又は従業員100人以下 |
小売業 |
資本金5千万円以下又は従業員50人以下 |
サービス業 |
資本金5千万円以下又は従業員100人以下 |
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この新しい事業承継税制の制度化に合せて相続税の課税方式を法定相続分課税
方式より遺産取得課税方式に改められる見込です。
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