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      財産分与・慰謝料    目次へ

 1.財産分与とは                            
  (1)財産分与
     結婚中に形成した夫婦共同財産を清算して分けることです。夫婦は共同生活を
    している間、協力して一定の財産を形成します。夫名義の財産とされるものでも、
    その実質が妻の協力貢献によって形成維持されたものについては、離婚の際
    に、貢献の割合に応じて清算されるのが普通です
    財産分与は当事者双方の一切の事情を考慮しますので、婚姻以前から所有する
    財産、あるいは相続により取得した財産であっても、財産分与をする上で夫の所
    有する財産は、支払能力に影響を与えることになります。

  (2)受け取る側の税金

 財産分与を現金で受け取る場合には、所得税、贈与税共に課税されません

     ※不動産を譲渡される側は、譲渡された後で不動産取得税がかかります。
       不動産取得税は都道府県税事務所で税額を確認します
  (3)居住用不動産の財産分与----財産分与として渡す場合

     分与する側に所得税が課税されます。

     居住用不動産については譲渡所得について「3000万円の特別控除」と「居住用
    不動産の軽減税率適用」(所有期間が10年超)特例の適用を受けられます。この
    特例を受けるためには、親族以外への譲渡が要件となっていますので、離婚し
    て親族ではなくなった後に財産分与として不動産を渡す必要があります。

 (4)居住用不動産の財産分与----財産分与のために売却する場合

      売却時に所得税が課税されます。

    居住用不動産の譲渡所得に係る「3000万円の特別控除」と「居住用不動産の
    軽減税率適用」特例の適用を受けられます。

 2.慰謝料とは

 (1)慰謝料

    慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の
    慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠
    償請求です。

    暴力をふるうとか、浮気をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭です
    が、性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場
    合、あるいは責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料を請求できませ
    ん。一般的に見て、離婚の場合にはどちらか一方だけが有責であるということは
    それほど多くはありません
    ほとんどの場合、双方に何らかの責任があるものです。

    協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早く別れたいほうが相
    手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合が多いようで
    す。


  (2)受け取る側の税金

   慰謝料は、損害賠償金またはそれに類するもので心身に加えられた損害などに
   起因して取得されるものとして所得税法では非課税とされています。

  慰謝料を支払う側も金銭で支払う場合は問題はありませんが、土地や建物を処分
   して慰謝料を支払う場合には支払う側に譲渡所得の税負担がかかることになりま
   す。

 
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