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      空家の建っている土地の固定資産税増税と対策    目次へ
 
  空き家対策特別措置法が平成27年5月26日、全面施行され、市区町村役場は法
 的に空き屋に対して撤去、修繕等指導・勧告・命令できることになりました。家屋が
 倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空家」)と判断され、撤去・修繕など
 指導を受けながら改善されない場合、勧告を受け、固定資産税などの住宅用地特
 例優遇を受けられなくなります。また、命令に違反したら50万円以下の過料に処せ
 られ、強制撤去も可能となりました。
  「空き家対策特別措置法」の全面施行にともない、国土交通省は、「特定空家」の
 判断基準や「特定空家」に対する措置の手続きについて、市町村向け指針(ガイドラ
 イン)を定めました。
  ガイドラインは、市町村が特定空き家と判断し是正措置を講じる際の「一般的な考
 え方を示すもの」とされています。そのため、特定空き家の実際の指定や是正措置
 にあたっては、それぞれの地域の実情に応じて、市町村が判断規準や手続きを定
 めることになります。

 1.特定空き家に対する是正措置
  (1)市町村に立ち入り調査権を付与
    特定空き家と判断すべきかどうか調べるため、市町村に立ち入り調査の権限
    が与えられました。空き家の所有者が立ち入り調査を拒めば、20万円以下の
    過料が科せられます。

  (2)撤去や修繕など指導・勧告・命令
    特定空家と判断されると、市町村長は、その所有者等に対し、除却、修繕、立
    木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう
    、@助言または指導、A勧告、B命令することができます(第14条第1項〜3項)
     。この順に3段階で是正措置が実施されます。

  (3)固定資産税の住宅用地特例から除外
    特定空き家と判断され、撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、
    勧告が出されます。勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外
    されます。2016年度分から特例の対象外となります。
    <<土地状況の違いによる税額負担>>
区            分  固定資産税  都市計画税 
 土 地 状 況  詳    細
空き地(更地) 建物が無い状態

課税標準×1.4%

課税標準×0.3%    
小規模住宅用地 住宅1戸につき200u
まで 
課税標準×1/6×1.4% 課税標準×1/3×0.3%
一般住宅用地 住宅1戸につき200u
超えた部分
課税標準×1/3×1.4% 課税標準×2/3×0.3%

   所有者が、勧告または命令の内容を実施し、その勧告または命令が撤回された
   場合、固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地は、再び特例
   が適用されます。

  (4)命令に従わなければ50万円以下の過料、強制撤去
    勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。命令に従わなければ
    、50万円以下の過料を科せられます。また、市町村が強制的に撤去するなど
     行政代執行が可能となっています。費用は所有者から徴収されます。
  
  (5)特定空き家の判断基準
    市町村から指導・勧告・命令を受けることになる空き家が「特定空き家」です。
    空き家対策特別措置法では、次のどれかに該当する空き家を「特定空家」と定
    義しています(第2条2項)。
    @. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
    Aそのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    B適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    Cその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 2.空き屋に係る固定資産税対策等
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