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住宅取得資金贈与による相続時精算課税の特例 |
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相続時精算課税制度は、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、生前相続のよう
な形で贈与を受け、これを超える部分について一律20%の贈与税を納め、そして相続
発生時に、その贈与価格を相続財産に加算して相続税を計算し当該贈与税を相続税
額から控除するというものです。
住宅取得資金の贈与を受けた場合、この相続時精算課税制度に特例が設けられ、
贈与者(原則として父母)の年齢制限を緩和して、65歳未満でもよいことになっていま
す。
さらに、住宅取得資金非課税1,000万円を利用すると3500万円まで贈与税が非課税と
なります。
※住宅取得等資金の非課税制度
直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一
定の金額が非課税(平成23年度は1,000万円)となる制度です。この制度は、単独
で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。
非課税枠1000万円+(基礎控除110万円又は相続時精算課税2500万円)
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制度の関連>>
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相続時精算課税制度 |
住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 |
住宅取得等資金の非課税制度 |
非課税枠 |
2500万円 ※1 |
1000万円 ※2
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贈与者 |
贈与のあった年の1
月1日時点で65歳以
上の親 |
親(年齢制限なし) |
直系尊属 ※3
(年齢制限なし)
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受贈者 |
贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の
推定相続人(代襲相続人を含む)である直系
卑属 ※4
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-贈与のあった年の1
月1日時点で20歳以
上の直系卑属
-贈与を受ける者の贈
与を受けた年の所
得金 額が2000万
円以下であること
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税率 |
非課税枠を超える部分に対して一律20% |
-暦年課税の場合
1,110万円を超える
部分に対して累進課
税
-相続時精算課税制度
と併用する場合
3,500万円を超える
部分に対して一
律20% |
贈与財産 |
不動産・有価証券・
借入金の免除・金銭
等、どのような財産
でも可能。贈与財産
の価格贈与回数に
も制限なし |
自己の住宅およびその敷地の購入資金、一
定の増改築の対価として充てるために受け
る金銭の贈与であること。(平成23年12月31
日までに贈与した場合に限る)※5 |
物件の引渡 |
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贈与の翌年3月15日までに、住宅の引渡しを
受け、同日までに自宅として居住している
か、同日以降に遅滞なく自宅として居住する
ことが確実と見込まれること。 |
物件の要件 |
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-対象となる新築住宅
@床面積(登記簿面積)50m2以上
A店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。
-対象となる中古住宅
@建築後、住宅として使用されたものである
こと。
A床面積(登記簿面積)50m2以上
B店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。
Cマンション等耐火建築物は25年以内、木
造等耐火建築物以外は20年以内に建築さ
れたものであること。この年数を超えてい
る場合は、その住宅が新耐震基準に適合
していることについて証明されたものである
こと。
-増改築
@床面積(登記簿面積)50m2以上の家屋に
対する増改築。
A工事費用が100万円以上であること。なお
居住用部分の工事費が、全体の工事費
の1/2以上であること。
B店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅で
あること。 |
申告義務 |
税金が生じなくても贈与の翌年2月1日より3月15日までに贈与税申
告必要 ※6 |
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※1この規定の適用を受ける贈与者からの贈与については、110万円基礎控除をあわ
せて受けることはできません。但しこの制度を利用した贈与者以外からの贈与財
産については110万円の基礎控除を受けることができます。
※2相続時精算課税制度と併用可能
※3直系尊属とは受贈者の父・母・祖父・祖母等が該当します。
※4受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父母ごとに選択することが出来
ます
※5平成23年1月1日以降の贈与については、住宅の新築等に先行して、その敷地の
用に供される土地等を※6取得する場合のその土地等の対価として充てるために
受ける金銭の贈与も適用可能
相続時精算課税制度を選択した場合には、その選択をした贈与者からの贈与につ
いてはその贈与者の相続時まで本制度の適用が継続されることになるので、撤回をす
ることはできません
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