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1贈与税
個人から財産をもらった場合に、それが年間110万円を超える時にかかる税金で
す。個人が亡くなった時に払う相続税と比較すると高くなりますが、何年にも分けて
財産を移すと税率が安くなるので、相続税対策にも利用されています。 2贈与税の上手な利用法
親から受けた教育費、生活費や香典、花輪代、年末年始の贈答見舞い、離婚に
伴う財産分与等で通常必要と認められるものは非課税年間110万円まで贈与は非
課税になりますので、この枠を利用して贈与します。 よく利用されるのが、生命保険の支払い資金を利用した親から子への贈与など。
ただし、贈与契約書や、贈与申告書、資金等の移動を証明する証拠の確保等が必
要です。 3マイホームを配偶者にプレゼント
結婚して20年以上たったら記念にマイホームを配偶者にプレゼントする場合2千
万円の控除があります。ただし、翌年の3月15日までに、そのマイホームに住み、
以後も引き続き住む予定である事が必要です。 4子供のために住宅資金援助 〜住宅取得等資金の贈与特例
子共に相続時精算課税の適用を受けさせて、住宅資金等を贈与します。 住宅取得資金1000万円、 その他資金 2500万円 計3500万円 要件 -床面積が50u以上であること。 -自己の居住の用に供するものであること
※住宅取得資金等の特例廃止に係る経過措置 従来、住宅取得資金等について贈与税の特例措置(5分5乗方式)が設けられて
いましたが、平成17年12月31日までの贈与をもって廃止されました。しかし経過
措置が設けられています。 @一定期間の相続時精算課税不適用 平成15年1月1日以後、経過措置による特例を選択した場合には、その贈与
をした者から贈与について翌年以後4年間の贈与については、相続時精算
課税の適用はできません
A一定期間、特例により軽減された分だけ贈与額が上積みされていするとして贈
与税額を計算
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