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東日本大震災で多くの方が亡くなられました。相続は、亡くなられた日から始まりま
す。被相続人が負債を背負っていなければ問題ありませんが、借入金等負債が資
産額を超える場合には相続放棄の検討対処をしなければなりません。
1.相続放棄必要な例
例 負債 > 資産
被相続人の資産----持ち家、銀行預金
被相続人の負債----多額のローン残
2.相続放棄期限
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に住所地の家庭裁判所で手
続をしなければなりません。この期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってし
まいます。。
3.相続放棄の留意点
〜親族への影響
例 被相続人------------父
法定相続人----------母と子
財産状況------------負債 > 資産
生存親族-----------祖父母、叔母叔父
@母と子が相続放棄する場合の影響
父の両親(祖父母)へ相続移行
A父の両親(祖父母)が相続放棄する場合の影響
父の兄弟姉妹(叔母叔父)へ相続移行
※父の兄弟姉妹死亡している場合
父の兄弟姉妹の子供(甥姪)へ相続移行
母と子が相続放棄する場合<後々への影響を考慮して相続権が移行する親族と連
絡をとり迷惑等がおよばないように対処する必要があります。
4.生命保険金の取扱
被保険者父、保険金受取人母または子供の場合、母や子供が相続放棄をしても
生命保険金はもらえます。保険金請求権は相続財産に含まれず、相続人が保険契
約上の権利を取得するものとされているからです。
5.その他留意事項
亡き父の負債がなく、相続をする場合でも父が会社経営していて、会社借入金の
連帯保証人になっている場合、将来、会社が借入金を返済できないと借金を背負う
ことになります。相続に当たっては銀行等に確認する必要があります。
また父が事業をしていなくても、友人の借入金の連帯保証をしている場合も同様で
す。
連帯保証は目に見えませんので、事実確認は大変困難です。被相続人は相続人
にその事実を予め知らせておかなければ禍根を残すことにもなりかねません。十分
注意する必要があります
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