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消えた年金を受給できることとなった場合の税負担 |
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納付記録漏れや職員の横領不祥事等、年金問題が後を絶ちません。平成19 年7月6日から年金時効特例法(※1)が施行され、過去にさかのぼって未支給の年 金が受給者に支給されることにもなりました。 遡って年金を受け取った場合の、所得税課税が気になるところです。課税関係は 以下の通りとなります。 (1) 直近5年間の年金が支給される場合 支給日の属する年の所得として課税されます。 (源泉徴収されます。通常の年金と同様です。) (2) 年金時効特例法によって5年超の年金が支給される場合
課税されません。(当然、源泉徴収の対象とはなりません。) 〜国の徴収権の消滅時効(※2) (3) 遺族が年金を受け取る場合 @直近5年間の年金を受け取る場合 一時所得として課税され、源泉徴収の対象とはなりません。 A5年超の年金を受け取る場合 課税されません。当然、源泉徴収の対象とはなりません。
※1年金時効特例法 年金は、原則として請求しないと受給できません。 従来、年金を受給できる権利は、5年の消滅時効(5年を超えると権利が消 滅する)が設けられており、6年間年金の請求を忘れていた人が思い出して 申請しても、5年分しかもらえませんでした。 今回、制定された年金時効特例法により、消えた年金記録問題によって、 新たに加入期間等が見つかった場合、5年を超えた期間分の年金も払って もらえることになりました。 ※2国の徴収権の消滅時効 国税通則法によると国の徴収権の消滅時効は5年です。ただし悪質な所 得隠しがあった場合などは、7年前までのものについて税金が課せられます 。また逆にある種の税金には足掛け3年までしか遡れないこともあります。
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