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      消えた年金を受給できることとなった場合の税負担     目次へ
 納付記録漏れや職員の横領不祥事等、年金問題が後を絶ちません。平成19
 年7月6日から年金時効特例法(※1)が施行され、過去にさかのぼって未支給の年
 金が受給者に支給されることにもなりました。
  遡って年金を受け取った場合の、所得税課税が気になるところです。課税関係は
 以下の通りとなります。
  (1) 直近5年間の年金が支給される場合
     支給日の属する年の所得として課税されます。
     (源泉徴収されます。通常の年金と同様です。) 
  (2) 年金時効特例法によって5年超の年金が支給される場合
     課税されません。(当然、源泉徴収の対象とはなりません。)
     〜国の徴収権の消滅時効(※2)
  (3) 遺族が年金を受け取る場合
    @直近5年間の年金を受け取る場合
      一時所得として課税され、源泉徴収の対象とはなりません。
    A5年超の年金を受け取る場合
      課税されません。当然、源泉徴収の対象とはなりません。

  ※1年金時効特例法
      年金は、原則として請求しないと受給できません。
     従来、年金を受給できる権利は、5年の消滅時効(5年を超えると権利が消 
     滅する)が設けられており、6年間年金の請求を忘れていた人が思い出して
     申請しても、5年分しかもらえませんでした。
      今回、制定された年金時効特例法により、消えた年金記録問題によって、
     新たに加入期間等が見つかった場合、5年を超えた期間分の年金も払って
     もらえることになりました。
   
  ※2国の徴収権の消滅時効
      国税通則法によると国の徴収権の消滅時効は5年です。ただし悪質な所 
     得隠しがあった場合などは、7年前までのものについて税金が課せられます
     。また逆にある種の税金には足掛け3年までしか遡れないこともあります。


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