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      法定相続人とその法定相続分    目次へ
 1.法定相続人
    民法では、相続人の範囲が決まっています。下の表のように順番が決まって
   います。これを法定相続人といいます。




 2.法定相続分
   民法は、誰が、どのくらい相続するのかを決めています。下の表のように法定 
  相続分が決まっています。なお、常に法的相続分通りに遺産分割しなければい
  けないわけではありません。


子供がいる場合
子供(孫)と配偶者がいる場合
子供(孫)だけがいる場合 配偶者2分の1 子供(孫)2分の1
子供(孫)がいない場合
子供(孫)がいない場合 配偶者3分の2 親3分の1
子供(孫)がいなくて、親もいない場合 配偶者4分の3 兄弟(甥、姪)
4分の1
子供(孫)がいなくて、配偶者もいない場合 親のみ
子供(孫)がいなくて、配偶者、親もいない場合 兄弟(甥、姪)のみ
子供がいなくて、親、兄弟(甥、姪)もいない場合 配偶者のみ

 3.遺留分
  (1)遺留分権利者
    次の人です。
    @配偶者
    A直系卑属(被相続人の子や孫など
    B直系尊属(被相続人の父母、祖父母
      被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人ですが遺留分権利者にはなれない
     ので、遺留分として相続を取得することはありません。
  
  (2)割合   
相続人 割合
配偶者と子(孫) 2分の1
配偶者と親(祖父、祖母)
親(祖父、祖母)のみ 3分の1


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