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1.法定相続人 民法では、相続人の範囲が決まっています。下の表のように順番が決まって います。これを法定相続人といいます。
2.法定相続分 民法は、誰が、どのくらい相続するのかを決めています。下の表のように法定 相続分が決まっています。なお、常に法的相続分通りに遺産分割しなければい けないわけではありません。
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子供がいる場合 |
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子供(孫)と配偶者がいる場合 |
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子供(孫)だけがいる場合 |
配偶者2分の1 |
子供(孫)2分の1 |
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子供(孫)がいない場合 |
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子供(孫)がいない場合 |
配偶者3分の2 |
親3分の1 |
子供(孫)がいなくて、親もいない場合 |
配偶者4分の3 |
兄弟(甥、姪) 4分の1 |
子供(孫)がいなくて、配偶者もいない場合 |
親のみ |
子供(孫)がいなくて、配偶者、親もいない場合 |
兄弟(甥、姪)のみ |
子供がいなくて、親、兄弟(甥、姪)もいない場合 |
配偶者のみ |
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3.遺留分 (1)遺留分権利者 次の人です。 @配偶者
A直系卑属(被相続人の子や孫など)
B直系尊属(被相続人の父母、祖父母)
被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人ですが遺留分権利者にはなれない ので、遺留分として相続を取得することはありません。 (2)割合
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相続人 |
割合 |
配偶者と子(孫) |
2分の1 |
配偶者と親(祖父、祖母) |
親(祖父、祖母)のみ |
3分の1 |
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