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親が子供や孫に相続対策目的で、毎年金銭を贈与することは多々見受けられます。
この場合気になることは後でまとめて贈与金額総額に課税されるのではないかという
心配です。いわゆる連年贈与と呼ばれているものです。
1.連年贈与契約とは
「毎年現金を110万円、通算して10年間贈与を行なう」等の贈与契約を連年贈与
といいます。
即ち、1100万円を10年間で分割して贈与したとして贈与税が課税されます。
〜1年間で110万でも贈与税課税
2.単年贈与契約
「本年現金を110万円贈与する」等の贈与契約
〜毎年贈与契約を取り交わし贈与継続
3.連年贈与契約と単年贈与契約の混同
単年贈与契約を毎年継続して行うと、連年贈与契約とみなされるという混同を生じ
以下の誤解を生じます。
@毎年の額を変える(1年目110万円、2年目100万円等)
A110万円を超える現金を贈与し、意図的に贈与税の申告をする
4.税務当局への対処
税務当局が「連年贈与」と否認する場合、税務当局は連年贈与契約の存在を
証明する必要があります。単年贈与契約を毎年継続して行う場合、連年贈与契約
書を用意作成する人はいないでしょう。従って税務当局の立証は困難ということに
なり否認はむずかしいということになります
5.子供や孫の預金管理、運営、使用能力の有無
子供や孫が幼児で判断能力がない場合には、子供や孫のもらう意思の成立に疑
問を生じます。親の一方的な贈与意思と判断されてもやむを得ないところでしょう。
即ち常識を逸脱した贈与契約は要注意です。
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