様式 |
メリット |
デメリット |
公正証書遺言 |
−検認手続きが不要
−偽造・変造のおそれがない
−方式違反などによる無効
の可能性が低い
−公証人役場で保管してくれ るので紛失の心配がない |
−費用がかかる
−少なくとも、証人と公証人 には遺言書の内容が知られ てしまう
−遺言書の存在が明確になる
−証人2人が必要 |
秘密証書遺言 |
−遺言書の内容については
完全に秘密にできる
−ワープロによる作成や代
筆でも作成可能 |
−故人の死亡後に家庭裁判
所の検認手続きが必要
−保管場所を考える必要が
ある
−遺言書の存在までは秘密
にできない
−証人2人が必要 |
自筆証書遺言 |
−手軽に無料で作成できる
−遺言書の内容・存在を秘
密にできる
−遺言者が遺言書を何回も
に書き直せる
−費用がかからない
@印鑑証明書、戸籍謄本
住民票等不要
A特別の手続き不要 |
−全文自筆で書かなければ
ならず訂正追加等が煩瑣
−遺言書が紛失する可能性
がある
−遺言者の死亡後に家庭裁判
所での検認手続きが必要
−方式違反によって無効に
なる可能性がある
〜遺産を貰えなかった相
続人が裁判を起こす懸念
−遺言書が発見されないと
遺言がムダになる
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