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      公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の選択ガイド    目次へ

  1.3つの遺言書の項目別比較
比較項目 公正証書遺言 秘密証書遺言 自筆証書遺言
面倒・煩瑣度  煩瑣 
公証人と数回協議
やや煩瑣  簡単 
作成手続  遺言者の意向に沿って公証人が作成してくれる ワープロによる作成可能。代筆でも作成可能
 
全文自筆で書かなければならず訂正追加等が煩瑣 
作成者  公証人 本人、但し第三者可(本人署名押印)  本人
費用  高い  安い  かからない 
秘密性 証人と公証人には遺言書の内容が知られる。遺言書の存在が明確になる 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。 遺言書の内容・存在を秘密にできる
保管 原本は公証役場。正本と謄本は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者等 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人等 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人等
証人等 証人2人 証人2人、公証人1人 不要
検認(家裁)要否  不要  必要※1 必要※1
 懸念事項 費用が余分に掛かり躊躇する  紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性が高い。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。   紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性が高い。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。
 選択目安 費用はかかっても確実にやりたい。意思能力はあるが病気入院等の不安が常にある  安い費用で確実にやりたい。  遺言者が元気で積極的に作成する意思ある
  ※1検認を受ける場合は、遺言書のほかに@遺言書検認申立書、A相続人全員の
    戸籍謄本、B申立人の戸籍謄本、C遺言者の戸籍謄本、を用意して(収入印紙
    連絡用切手要)、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要が
    ある。

  2.3つの遺言書のメリット・デメリット
様式 メリット デメリット
公正証書遺言 −検認手続きが不要
−偽造・変造のおそれがない
−方式違反などによる無効
 の可能性が低い
−公証人役場で保管してくれ るので紛失の心配がない
−費用がかかる
−少なくとも、証人と公証人 には遺言書の内容が知られ てしまう
−遺言書の存在が明確になる
−証人2人が必要
秘密証書遺言 −遺言書の内容については
 完全に秘密にできる
−ワープロによる作成や代
 筆でも作成可能
−故人の死亡後に家庭裁判
 所の検認手続きが必要
−保管場所を考える必要が
 ある
−遺言書の存在までは秘密
 にできない
−証人2人が必要
自筆証書遺言 −手軽に無料で作成できる
−遺言書の内容・存在を秘
 密にできる
−遺言者が遺言書を何回も
 に書き直せる
−費用がかからない
 @印鑑証明書、戸籍謄本
  住民票等不要

  A特別の手続き不要
−全文自筆で書かなければ
 ならず訂正追加等が煩瑣
−遺言書が紛失する可能性
 がある
−遺言者の死亡後に家庭裁判
 所での検認手続きが必要
−方式違反によって無効に
 なる可能性がある
 〜遺産を貰えなかった相
  続人が裁判を起こす懸念
−遺言書が発見されないと
 遺言がムダになる


 3.選択の目安
    以上のように、長短あります。自筆証書遺言は遺言者が元気で自筆にて作成
  でき、遺言書を貸金庫等に預けて死亡時に相続人等へ確実に意思を伝えること
  が可能な場合向いています。
  公正証書遺言は費用や手続きが面倒なことを除けば、確実な遺言方法です。
  秘密証書遺言は自筆証書遺言の方式違反による無効懸念回避や公正証書
 遺言
費用を安くしたい場合に向いています。
 
 
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