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      親子間のお金のやりとりは要注意    目次へ
 親子間のお金のやりとりで次のケースはよくあります。
  CASE1
   子供や孫などが親や祖父母にお金を借りて利息なし、取立てなし
   〜110万円を超える多額の金額の場合
  CASE2 
   親が子供に毎年110万円贈与して10年間で1100万円贈与。
   
 この2つのケースは以下の問題があります。

 -1.親等から金銭を借りた場合、贈与とみなされることもある。           
  <<国税庁タックスアンサーNo.4420>>  
   親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、 その
   貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認
   められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
   しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けた
   ものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
   なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払
   いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈
   与として取り扱われます。
   (相基通9−10)[平成20年5月1日現在法令等] 

 -2.子供に10年間にわたり贈与しても相続時に相続財産とみなされることもある。
   Tさんは相続税対策として子供のために、毎年110万円の贈与をしました。110万
   円以下なら贈与税の非課税の枠内なので贈与税はかからないし、申告も不要で
   す。毎年贈与を続け10年経つと「110万円×10年」で11百万円を贈与できたこ
   とになります。 しかしこの11百万円が相続税の税務調査では問題となりました。
   11百万円は生前に贈与したお金か、それとも相続財産なのか。 このような事例で
   裁判所の判例では、子供に預金の管理、運営又は使用などの関与がなかった場
   合では、相続財産に帰属するとされています。 せっかく子供のことを思い毎年贈
   与していた11百万円は相続財産と判断されてしまい相続税を払わなければならな
   くなってしまいました。

 <<対応策>>
 
 -1の場合
   中途半端な貸借をおこなわず、きっちり贈与し、贈与申告をします。
   〜有れば返してもらうし、無ければ返さなくてもよい等の親心がマイナスになります
    2年間に分ける等の工夫も必要です。本年111万円、翌年111万円等。

 -2の場合
   毎年111万円ずつ贈与申告します。税務署に対し贈与したという記録と証拠を残
   せるからです。証拠(申告)がなければ、後々の調査でうまい言い訳ができたとし
   ても、税務署は通達や判例を使い課税処分を行う可能性があります。
   結果的に損しても得になります 。


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