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      教育資金贈与に係る非課税措置の概要と手続き    目次へ

 1教育資金贈与に係る非課税措置の概要
   子・孫・ひ孫等が直系尊属から将来の教育資金用等として前渡しの一括贈
  与を受ける場合、学校などに支払う費用であれば1,500万円を限度に贈与税
  が非課税となるものです。このうち500万円までは塾や習い事など学校以外
  の費用であっても対象になります。贈与をする側(贈与者)である直系尊属
  とは両親・祖父母・曾祖父母等であれば年齢は問われませんが、非課税とな
  るのは贈与を受ける受贈者(子や孫等)が30歳未満で支払われるものに限
  られます。また、養父母から子への贈与のほか、養子縁組関係にあれば受贈
  者の配偶者の両親・祖父母等からの贈与も対象になります。

 2.非課税措置を利用する場合の手続き及び要点概略
   非課税となる財産は教育費等の支払いを直接賄う金銭等に限られ、利用に
  際しては決められた規則に沿って事務手続きを行う必要があります。

 3.制度手続き等要約図補足説明
  (1)贈与実行時の留意点
       贈与時期は2019年12月31日までです。贈与資金は所定の金融機関等で一
    定の手続きを経た受贈者名義の口座を開設します(口座は原則として1金融機
    関、1支店、1口座)。

     追加入金は期間内なら可能ですが、原則として中途解約はできません。なお
    、複数の方から贈与を受ける場合であっても、お子様1人に対して1,500万円ま
    でが限度額です。

     〜金融機関の窓口で必要な手続きや添付書類等を説明してもらえます。        
     <<対象金融機関等>>
       @信託銀行・信託会社等を利用する場合
          親・祖父母等(信託の委託者)と信託銀行等(信託の受託者)とで子・
         孫等を受取人(信託の受益者)とする「教育資金管理契約に基づく信託
         」を設定します。通常はこの制度専用の金銭信託商品等で資金を管理
         することになります。

       A銀行等を利用する場合
          親・祖父母等と子・孫等とで書面による金銭の贈与契約を結び、その2
         ヵ月以内に贈与された金銭を子・ 孫等が自分名義で「教育資金管理
         契約に基づく金銭を預金等として預入する」預貯金口座に資金を預け
         入れます。通常は各行とも制度専用の預貯金口座を設けていますので
         そこに資金を預け入れることになります。

       B証券会社等を利用する場合
          親・祖父母等と子・孫等とで書面による金銭の贈与契約を結び、その2
          ヵ月以内に贈与された金銭等(MMFやMRF等)を子・孫等が自分名義
          で「教育資金管理契約に基づく証券口座」にて有価証券を購入します
          。また、親・祖父母等の証券口座から子・孫等の証券口座へ有価証
          券が振り替えられた場合もこれに該当します。

       
      なお、本来の贈与契約は、贈与者と受贈者双方が贈与の意思確認をするこ
      とが前提となりますが、この制度は判断能力に乏しい小さなお子さんやお孫
      さん等への贈与であっても、親権者等の代理人が必要書類の提出さえすれ
      ば認められるものと考えられます。また、このような非課税措置の適用を受
      けるためには受贈者が所轄税務署へ確定申告する必要がありますが、手続
      き等を金融機関が代行してくれます。

  
   (2)資金引き出し時の留意点

     金融機関が代行して非課税措置適用の旨を申請した専用口座は、お子様
    が30歳に達する(または死亡する)と終了し、残高はその時点での税制に基づく
    贈与税の課税対象となり、お子様本人が確定申告により納税することになりま
    す。つまり、贈与税の負担を避けるためにはその期限までに使い切ることが必
    要です。

  
    なお、実務的には教育費等の支払いが生じるたびに適宜口座から出金できます
    が、受贈者であるお子様等が対象となる出費に対する領収書やこれに準じる証
    明書等を金融機関に提出しなければなりません。立替支払後に専用口座から出
    金する場合は支払から1年以内分をまとめて領収書等を提出することになります
    が、予め教育費等の支払日以前に金融機関から出金する方法や金融機関に直
    接支払いを依頼する方法も認められています。領収書等の証明書類は原本の提
    出が原則です。

    
    ※対象金融商品が一般的に預貯金タイプの商品なので意識されにくいですが、
     口座内で発生した利子や運用益等は通常の金融商品と同様に所得税・住民
     税の課税対象となります。最大30年ほどの長期に及ぶ預入・運用期間になる
     わけですので、限度額めいっぱいまで設定してしまうと、高額の利子や運用益
     が出て、上限額を超える額が贈与税の対象となる懸念もあります。逆に損失
     が発生した場合ですが、当初口座に入金された金額に対して減ってしまった
     額を領収書等で使途として証すことができませんので、その元本欠損額も贈
     与税の課税対象となります。

   (3)対象となる教育費等の範囲
     この制度の対象となる「学校教育費等」とは、保育所等から国内外の大学院
    等までの間に生ずる入学試験代、入学金、授業料、施設整備費、学用用品、
    遠足・修学旅行費、学校給食費、寮費等でその学校等に支払いが生ずる費用
    が該当します。また、このうち500万円まで対象となる学校外費用としては、学校
    指定業者等に支払う教科書等の学校教材費等や制服等の学用品等のほか
    、PTA会費、遊戯等を目的とする以外の塾や各種習いごとのための費用、それ
    に必要とされる物品購入費等が対象となります。寮費等以外の下宿代、留学の
    ための渡航費や滞在費等は適用対象外となります。

 4.通常の贈与と教育資金の一括贈与の両者併用
    扶養義務関係にあるお子様やお孫様への生活資金や教育資金などに対しては
   、その必要性の都度資金等を贈与しても、一般生活における慣行として贈与税
   の対象にはなりません。また、定期的な連続贈与とみなされなければ、必要なと
   きに受贈者が年間110万円までの金額を受け取っても贈与税はかかりません。す
   なわち「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は通常の贈与と重複
   して利用可能ということです。

   この制度は、お孫さんに高額の教育費がかかる前に祖父母が死亡して相続税が
   生じてしまう場合や、祖父母が認知症等により判断力が無くなる前に、ご自身の
   意思により前払で贈与しておきたい場合には効果的な方法です。

  金融機関に教育資金贈与に係る非課税措置についての説明書や提出書類が置い
  て  ありますので、取引金融機関へ出向き手続きをおすすめ下さい。

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