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      負担付贈与と贈与は異なるので要注意     目次へ
 
   通常の贈与は財産を譲り受けた人が税金を支払い、財産をあげた人は税金がか
 かりません。一方負担付贈与は異なるので要注意です。即ち財産をあげた人には所
 得税課税が発生し譲り受けた人には贈与税が課税されます。

  <<例>>
  平成20年6月に土地を父から子に負担付で贈与
  負担付贈与の内容
   資産: 土地  時価5000万円 路線価評価額 3800万円 
             取得価額 4000万円 平成10年6月取得
   負債: 土地取得時の借入金未返済額 3000万円


課税関係 計算 備考
譲渡所得 1.譲渡収入   3000万円
2.取得価額   4000万円
3.譲渡損失  ▲1000万円

※1.借入金残額が譲渡収入
子の負担額が時価の2分の1未満で、譲渡損失が生じる時は、その損失はなかったものとされます。
贈与税 1.贈与額       5000万円
2.負担額       3000万円
3.贈与税課税価額 2000万円
負担付贈与により取得した土地価額は時価によります。

   なお相続時精算課税制度を利用すれば、2千5百万円までの贈与は課税されませ
  ん。65歳以上の親から20歳以上の子供に贈与する場合の制度で、親の相続時に
  相続税がかからなければ、得な制度です。


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