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通常の贈与は財産を譲り受けた人が税金を支払い、財産をあげた人は税金がか
かりません。一方負担付贈与は異なるので要注意です。即ち財産をあげた人には所
得税課税が発生し譲り受けた人には贈与税が課税されます。
<<例>> 平成20年6月に土地を父から子に負担付で贈与 負担付贈与の内容 資産: 土地 時価5000万円 路線価評価額 3800万円 取得価額 4000万円 平成10年6月取得 負債: 土地取得時の借入金未返済額 3000万円
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課税関係 |
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計算 |
備考 |
譲渡所得 |
父 |
1.譲渡収入 3000万円 2.取得価額 4000万円 3.譲渡損失 ▲1000万円
※1.借入金残額が譲渡収入 |
子の負担額が時価の2分の1未満で、譲渡損失が生じる時は、その損失はなかったものとされます。 |
贈与税 |
子 |
1.贈与額 5000万円 2.負担額 3000万円 3.贈与税課税価額 2000万円 |
負担付贈与により取得した土地価額は時価によります。 |
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なお相続時精算課税制度を利用すれば、2千5百万円までの贈与は課税されませ
ん。65歳以上の親から20歳以上の子供に贈与する場合の制度で、親の相続時に
相続税がかからなければ、得な制度です。
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