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生じている事実・事由等 |
該当する金銭債権 |
繰入限度額 |
1 |
その金銭債権が次に掲げる事
由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合
(イ)会社更正法等の規定による
更生計画認可の決定
(ロ)和議法等の規定による和
議の認可の決定
(ハ)会社法の規定による特別
清算に係る協定の認可・決
定
(ニ)法令の規定によらない関
係者間の協議決定
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左記により弁済され
る金銭債権の額
〜客観的事実必要
この事由が生じてい
ることを証明する書
類その他の財務省
令で定める書類の
保存 |
その事実が生じた事業年
度終了の日の翌日から 5
年経過後に弁済される金額
(担保権の実行等により
取立て又は弁済される見込分を除いた金額) |
2 |
@その金銭債権(1を除く)に係
る債務者につき、債務超過の
状態が相当期間継続し、そ
の営む事業に好転の見通し
がないこと
A災害、経済事情の急変等に
より多大な損害が生じたこと
その他の事由が生じているこ
と |
左記の事由により、
その一部の金額につ
き取立て等の見込み
がないと認められる
金銭債権の額 |
取立て等の見込みがない
と認められる金額 |
3 |
その金銭債権(1及び2の適用
を受けるものを除く)に係る債
務者につき、次に掲げる事由
が生じている場合
(イ)会社更正法等の規定によ
る更生計画手続き開始の
申立
(ロ)和議法等の規定による和
議開始の申立
(ハ)破産法の規定による破産
の申立
(ニ)会社法の規定による特別
清算開始の申立
(ホ)手形交換所による取引停
止処分 |
左記の事由が生じている場合におけるその金銭債権の額
〜客観的事実必要
この事由が生じてい
ることを証明する書
類その他の財務省
令で定める書類の
保存 |
その金銭債権の額の100
分の50相当額
(実質的に債権とみられな
い部分の金額及び担保権
の実行等により取立て等
の見込みがあると認めら
れる部分の金額を除く) |