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  事業遂行上生じた売掛金や貸付金などの債権について、一定の事由が生じている
 場合、将来の貸倒による損失に備えるため、年末の貸金残高の一定額を貸倒引当
 金勘定として繰入れる(次の@とAの合計)ことにより必要経費とすることができます。

   @個別評価による貸倒引当金
     不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業を営む者は可能。
     青色申告、白色申告いずれの場合も適用。

   A一括評価による貸倒引当金
     青色申告でかつ事業所得がある場合
      〜不動産所得となる未収家賃などはこの対象債権に含まれません。

 1.個別評価による貸倒引当金
   不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む者が、その事業の遂
  行上生じた売掛金などの金銭債権につき、貸倒等の見込額として、一定額の金額を
  貸倒引当金として繰入れた場合、その繰入金額をその年分の必要経費に算入する
  ことができます。

  <繰入事由>  所得税法施行令144条に規定される繰入事由   

生じている事実・事由等 該当する金銭債権  繰入限度額
1 その金銭債権が次に掲げる事
由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合

(イ)会社更正法等の規定による
  更生計画認可の決定
(ロ)和議法等の規定による和
  議の認可の決定
(ハ)会社法の規定による特別
  清算に係る協定の認可・決
  定
(ニ)法令の規定によらない関
  係者間の協議決定

左記により弁済され
る金銭債権の額

〜客観的事実必要

 この事由が生じてい
 ることを証明する書
 類その他の財務省
 令で定める書類の
 保存
その事実が生じた事業年
度終了の日の翌日から 5
年経過後に弁済される金額

(担保権の実行等により
取立て又は弁済される見込分を除いた金額) 
2 @その金銭債権(1を除く)に係
 る債務者につき、債務超過の
 状態が相当期間継続し、そ
 の営む事業に好転の見通し
 がないこと

A災害、経済事情の急変等に
 より多大な損害が生じたこと
 その他の事由が生じているこ
 と
左記の事由により、
その一部の金額につ
き取立て等の見込み
がないと認められる
金銭債権の額
 取立て等の見込みがない
と認められる金額
3 その金銭債権(1及び2の適用
を受けるものを除く)に係る債
務者につき、次に掲げる事由
が生じている場合
(イ)会社更正法等の規定によ
  る更生計画手続き開始の
  申立
(ロ)和議法等の規定による和
  議開始の申立
(ハ)破産法の規定による破産
 の申立
(ニ)会社法の規定による特別
  清算開始の申立
(ホ)手形交換所による取引停
  止処分
左記の事由が生じている場合におけるその金銭債権の額

〜客観的事実必要

 この事由が生じてい
 ることを証明する書
 類その他の財務省
 令で定める書類の
 保存
その金銭債権の額の100
分の50相当額

(実質的に債権とみられな
い部分の金額及び担保権
の実行等により取立て等
の見込みがあると認めら
れる部分の金額を除く) 

2.一括評価による貸倒引当金
  事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者が、その事業の遂行上生じた売
 掛金などの金銭債権(上記の「個別評価貸金等」を除きます)につき、貸倒等の見込
 額として、一定額の金額を貸倒引当金として繰入れた場合、その繰入金額をその年
 分の必要経費に算入することができます。

  
項    目 取   扱   い
 対象債権
 〜貸金の範囲
次のうち、個別評価の貸倒引当金の対象債権(次項参照)に該当しないもの
 (1)売掛金、受取手形、先日付小切手、貸付金、割引手形
  裏書手形
 (2)未収の固定資産譲渡代金、立替金等
 (3)地代家賃(事業所得となるものに限ります)

※貸金に該当しないもの
 @保証金、敷金、預け金等
 A手付金、前渡金等
 B前払給与、概算払い旅費等、将来精算される金額等
 繰入限度額  (対象債権の帳簿価額−実質的に債権とみられない金額)
  ×法定繰入率5.5%(金融業は3.3%)
 なお、事業所得の債権だけが設定対象です。
 したがって、不動産所得となる未収家賃等はこの対象債
 権に含まれません。

※実質的に債権とみられないもの
 同一人に対する売掛金と買掛金がある場合の相殺適状に
 あるような債権等


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