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      すべての白色申告者に記帳・帳簿等保存を義務付け  目次へ
 
  平成26年以後、個人事業者は所得金額の多少に関わらず、記帳義務(帳簿をつけ
 ること)・記録保存義務(領収書などを保存すること)が課されることとなりました。
  
  ※現行の記帳・記録保存制度は事業所得等の金額合計額が300万円超の事業者
    のみですが、今後は事業所得、不動産所得または山林所得を生ずる業務を行
    う事業主すべてに適用されます。

  記帳義務の税制改正を機に以下の対処検討が必要です。
    1.会計ソフト利用による領収書、請求書等のデータ入力により、手書き現金出納帳
     等作成業務合理化
    2.会計ソフトによる複式簿記処理により、税額計算に有利な青色申告特典をうけ
     る
      〜会計ソフト購入コストの経費増を青色申告特典による税額減でカバー


  概要は以下の通りです。
   区                    改          改   正  後

 A 青 色 申 告 者 

記帳義務   }変更なし 
記録保存義務















  
  

B 所得300万円

記帳義務   }変更なし
記録保存義務
C 所得300万円以下 記帳義務   × 記帳義務   ○
(Bの記帳水準と同程度)
記録保存義務  変更なし
D 確定申告をしていない者 記帳義務   ×

記帳義務   ○
(Bの記帳水準と同程度)
(26年1月施行)

記録保存義務 × 記録保存義務
(26年1月施行)



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