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      土地建物の譲渡所得に係る住民税・所得税    目次へ
 
   土地や建物など不動産を売却して得た所得(譲渡所得)は、給与所得や事業所得
 などの他の所得から分離して計算(分離課税)を行いますが、不動産の所有期間によ
 り課税の仕組みが異なります。
  
所有期間 区分
5年以内 短期譲渡所得
5年超 長期譲渡所得
  ※不動産を売却した年の1月1日現在

 1.課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡
価額
- (取得費+
譲渡費用)
- 特 別
控除額
= 課税譲渡
所得金額

  特別控除額--------特例が重複する場合、控除額の最高限度は5,000万円です

特例が受けられる譲渡 特別控除額
(1)自分が居住している土地や家屋を譲渡した場合 3,000万円
(2)土地収用法等によって土地や建物などが買い取られた場合 5,000万円
(3)都市基盤整備公団等が行う特定の土地区画整理事業等のために
  土地等を譲渡した場合
2,000万円
(4)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1,500万円
(5)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円

 2.税額の計算方法
  (1)短期譲渡所得に対する税額の計算方法
課税短期譲渡所得金額 × 39%(市区町村民税5.4%、都道府県民税 
    3.6%、所得税30%)
   ※国等に対する譲渡については、20%(市区町村民税3%、県民税2%、所得税15%)
     になります。
 
  (2)長期譲渡所得に対する税額の計算方法
課税長期譲渡所得金額 × 20%(市区町村民税3%、都道府県民税2%、
    所得税15%)
    平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡に対する特例の税率です。
    マイホームの譲渡所得には次の軽減税率が適用されます。

  (3)所有期間10年超のマイホームを売ったときの特例
    売却した不動産がマイホームの場合には、確定申告をすることにより、次の特例措
    置を受けることができます。なお、譲渡した相手方が親子、夫婦など特別な関係
    である場合にはこれらの特例措置を受けることはできません。
     A 特別控除3,000万円の特例(上の特別控除参照)
     B 軽減税率の特例(軽減税率の特例適用には一定の条件があります。) 
       〔税額の計算〕
       ・課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
課税譲渡所得金額 × 14%(市区町村民税2.4%、都道府県民税1.6% 
   、所得税10%)
     
       ・課税譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 
課税譲渡所得金額-6000万円 × 20%(市区町村民税3%、都道府県民 
   税2%、所得税15%)
+840万円
   
     C マイホームの買換え(交換)特例
      次の要件を満たす買替えの場合、課税を繰り延べる特例を受けることが出
      来ます。ただし、上記のA、Bの特例とは選択適用となります。
        ・譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超
         えるマイホームで、居住期間も10年以上であるものを譲渡すること。
        ・譲渡の翌年12月31日までの間に、新たに床面積等一定の要件を満た
         しているマイホームを取得し、一定の期間内に居住すること。

  (4)マイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例
    A マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例マイホーム
      の買換えにより損失が発生した場合は、次の要件を満たせば、他の所得と
      の損益通算及び翌年以後3年間にわたり確定申告することにより損失を繰
      り越して控除できます。    
譲渡損失の金額 = (取得費(償却相当額を控除)
+譲渡費用)
- 譲渡価額

   【主な要件】
      @ 譲渡した年の1月1日現在で、譲渡資産の所有期間が5年を超えている
         こと。
      A 繰越控除する各年に、買換資産のローン年末残高があること。
      B 繰越控除する各年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
      C 取得したマイホームの居住用部分の床面積が50平方メートル以上であるこ
        と。
      D 譲渡先が譲渡者の配偶者や一定の親族等でないこと。

    B 買換えでない場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例
      マイホームを売却し、損失が生じた場合において、譲渡契約締結日の前日現在
      の譲渡資産に係る一定の住宅ローン残高が、譲渡価額を上回るときは、次
      の要件を満たせば、他の所得との損益通算及び翌年以後3年間にわたり確
      定申告することにより損失を繰り越して控除できます。損益通算と繰越控除
      の対象となる譲渡損失については、イ・ロのいずれか少ない金額が限度とな
      ります。

(イ)譲渡損失限度額 = 譲渡契約締結日の前日の
住宅ローンの残高
- 譲渡価額

(ロ)譲渡損失の金額 = (取得費(償却相当額を控除)+譲渡費用) - 譲渡価額

    【主な要件】
     @ 譲渡した年の1月1日現在で、譲渡資産の所有期間が5年を超えているこ
        と。
     A 譲渡契約締結日の前日において、譲渡資産に係る住宅ローンの残高があ
        ること。

                                  
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