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土地や建物など不動産を売却して得た所得(譲渡所得)は、給与所得や事業所得
などの他の所得から分離して計算(分離課税)を行いますが、不動産の所有期間によ
り課税の仕組みが異なります。
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所有期間 |
区分 |
5年以内 |
短期譲渡所得 |
5年超 |
長期譲渡所得 |
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※不動産を売却した年の1月1日現在
1.課税譲渡所得金額の計算方法
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譲渡 価額 |
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- |
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(取得費+ 譲渡費用) |
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- |
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特 別 控除額 |
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= |
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課税譲渡 所得金額 |
特別控除額--------特例が重複する場合、控除額の最高限度は5,000万円です
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特例が受けられる譲渡 |
特別控除額 |
(1)自分が居住している土地や家屋を譲渡した場合 |
3,000万円 |
(2)土地収用法等によって土地や建物などが買い取られた場合 |
5,000万円 |
(3)都市基盤整備公団等が行う特定の土地区画整理事業等のために 土地等を譲渡した場合 |
2,000万円 |
(4)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 |
1,500万円 |
(5)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 |
800万円 |
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2.税額の計算方法
(1)短期譲渡所得に対する税額の計算方法
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課税短期譲渡所得金額 |
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× |
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39%(市区町村民税5.4%、都道府県民税 3.6%、所得税30%) |
※国等に対する譲渡については、20%(市区町村民税3%、県民税2%、所得税15%)
になります。
(2)長期譲渡所得に対する税額の計算方法
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課税長期譲渡所得金額 |
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× |
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20%(市区町村民税3%、都道府県民税2%、 所得税15%) |
平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡に対する特例の税率です。 マイホームの譲渡所得には次の軽減税率が適用されます。
(3)所有期間10年超のマイホームを売ったときの特例
売却した不動産がマイホームの場合には、確定申告をすることにより、次の特例措
置を受けることができます。なお、譲渡した相手方が親子、夫婦など特別な関係
である場合にはこれらの特例措置を受けることはできません。 A 特別控除3,000万円の特例(上の特別控除参照) B 軽減税率の特例(軽減税率の特例適用には一定の条件があります。) 〔税額の計算〕 ・課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
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課税譲渡所得金額 |
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× |
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14%(市区町村民税2.4%、都道府県民税1.6% 、所得税10%) |
・課税譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
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課税譲渡所得金額-6000万円 |
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× |
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20%(市区町村民税3%、都道府県民 税2%、所得税15%)+840万円 |
C マイホームの買換え(交換)特例
次の要件を満たす買替えの場合、課税を繰り延べる特例を受けることが出
来ます。ただし、上記のA、Bの特例とは選択適用となります。
・譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超
えるマイホームで、居住期間も10年以上であるものを譲渡すること。
・譲渡の翌年12月31日までの間に、新たに床面積等一定の要件を満た
しているマイホームを取得し、一定の期間内に居住すること。
(4)マイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例
A マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例マイホーム
の買換えにより損失が発生した場合は、次の要件を満たせば、他の所得と
の損益通算及び翌年以後3年間にわたり確定申告することにより損失を繰
り越して控除できます。
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譲渡損失の金額 |
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= |
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(取得費(償却相当額を控除) +譲渡費用) |
- |
譲渡価額 |
【主な要件】
@ 譲渡した年の1月1日現在で、譲渡資産の所有期間が5年を超えている
こと。 A 繰越控除する各年に、買換資産のローン年末残高があること。 B 繰越控除する各年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
C 取得したマイホームの居住用部分の床面積が50平方メートル以上であるこ
と。 D 譲渡先が譲渡者の配偶者や一定の親族等でないこと。
B 買換えでない場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例
マイホームを売却し、損失が生じた場合において、譲渡契約締結日の前日現在
の譲渡資産に係る一定の住宅ローン残高が、譲渡価額を上回るときは、次
の要件を満たせば、他の所得との損益通算及び翌年以後3年間にわたり確
定申告することにより損失を繰り越して控除できます。損益通算と繰越控除
の対象となる譲渡損失については、イ・ロのいずれか少ない金額が限度とな
ります。
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(イ)譲渡損失限度額 |
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= |
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譲渡契約締結日の前日の 住宅ローンの残高 |
- |
譲渡価額 |
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(ロ)譲渡損失の金額 |
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= |
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(取得費(償却相当額を控除)+譲渡費用) |
- |
譲渡価額 |
【主な要件】
@ 譲渡した年の1月1日現在で、譲渡資産の所有期間が5年を超えているこ
と。
A 譲渡契約締結日の前日において、譲渡資産に係る住宅ローンの残高があ
ること。
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