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      扶養控除と障害者控除の重複適用    目次へ
 
   納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族のうちに障害者(特別障害者)がいるとき
 は障害者控除を受けられますが、さらに同居特別障害者に該当する場合、扶養控除
 も重複して受けられます。

 1.所得税と住民税の障害者控除
所得税 住民税
障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円 30万円

 2.扶養控除と障害者控除の重複適用可能
控除額控除額 同居特別障害者
所得税 住民税 所得税 住民税
一般の扶養家族 38万円 33万円 73万円 56万円
同居していない老人扶養親族
(70歳以上)
48万円 38万円 83万円 61万円
同居している老人扶養親族
(70歳以上)
58万円 45万円 93万円 68万円

 3.税法上の障害者と特別障害者  
障害者 特別障害者
 (1)常に精神上の障害により事理を 
   弁識する能力を欠く状態にある人
 (2)児童相談所、知的障害者更生相
   談所、精神保健福祉センター、精
   神保健指定医の判定によって、知
   的障害者と判定された人。
 (3)精神保健及び精神障害者福祉に
   関する法律の規定により精神障 
   害者保健福祉手帳の交付を受け
   ている人のうち、障害等級が2級
   以下の人。
 (4)身体障害者福祉法の規定によっ
   て交付を受けた身体障害者手帳
   に、身体上の障害がある人として
   記載されている人のうち、障害の
   程度が3級以下と記載されている
   人。
 (5)精神又は身体に障害のある年齢
   が満65歳以上の人で、その障害
   の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる
   人に準ずるものとして町村長や福
   祉事務所長の認定を受けている 
  人。








 (1)常に精神上の障害により事理を 
   弁識する能力を欠く状態にある人
 (2)児童相談所、知的障害者更生相
   談所、精神保健福祉センター、精
   神保健指定医の判定によって、知
   的障害者と判定された人のうち、
   重度の知的障害者と判定された 
  人
 (3)精神保健及び精神障害者福祉に
   関する法律の規定により精神障 
   害者保健福祉手帳の交付を受け
   ている人のうち障害等級が1級と
   記載されている人。
 (4)身体障害者福祉法の規定によっ
   て交付を受けた身体障害者手帳
   に、身体上の障害がある人として
   記載されている人のうち、障害の
   程度が1級又は2級と記載されて
   いる人。
 (5)精神又は身体に障害のある年齢
   が満65歳以上の人で、その障害
   の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる
   人に準ずるものとして町村長や福
   祉事務所長の認定を受けている 
   人のうち、特別障害に準ずるもの
   として町村長や福祉事務所長の 
   認定を受けている人。
 (6)戦傷病者特別援護法の規定によ
   る戦傷病者手帳の交付を受けて 
   いる人のうち、障害の程度が恩給
   法に定める特別項症から第3項 
   症までの人。
 (7)原子爆弾被爆者に対する援護に
   関する法律の規定によって厚生
   大臣の認定を受けている人。
 (7)原子爆弾被爆者に対する援護に
   関する法律の規定によって厚生 
   大臣の認定を受けている人。
 (8)戦傷病者特別援護法の規定によ
   る戦傷病者手帳の交付を受けて 
  いる人。
 (9)その年の12月31日において引 
   き続き6か月以上にわたって身体
   の障害により寝たきりの状態で、
   複雑な介護を必要とする人。
 (9)その年の12月31日において引 
   き続き6か月以上にわたって身体
   の障害により寝たきりの状態で、
   複雑な介護を必要とする人。


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