障害者 |
特別障害者 |
(1)常に精神上の障害により事理を
弁識する能力を欠く状態にある人
(2)児童相談所、知的障害者更生相
談所、精神保健福祉センター、精 神保健指定医の判定によって、知 的障害者と判定された人。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に 関する法律の規定により精神障 害者保健福祉手帳の交付を受け
ている人のうち、障害等級が2級 以下の人。 (4)身体障害者福祉法の規定によっ て交付を受けた身体障害者手帳
に、身体上の障害がある人として 記載されている人のうち、障害の 程度が3級以下と記載されている
人。 (5)精神又は身体に障害のある年齢 が満65歳以上の人で、その障害 の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる
人に準ずるものとして町村長や福 祉事務所長の認定を受けている 人。
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(1)常に精神上の障害により事理を 弁識する能力を欠く状態にある人 (2)児童相談所、知的障害者更生相
談所、精神保健福祉センター、精 神保健指定医の判定によって、知 的障害者と判定された人のうち、
重度の知的障害者と判定された 人 (3)精神保健及び精神障害者福祉に 関する法律の規定により精神障
害者保健福祉手帳の交付を受け ている人のうち障害等級が1級と 記載されている人。 (4)身体障害者福祉法の規定によっ
て交付を受けた身体障害者手帳 に、身体上の障害がある人として 記載されている人のうち、障害の
程度が1級又は2級と記載されて いる人。 (5)精神又は身体に障害のある年齢
が満65歳以上の人で、その障害 の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる 人に準ずるものとして町村長や福
祉事務所長の認定を受けている 人のうち、特別障害に準ずるもの として町村長や福祉事務所長の
認定を受けている人。 (6)戦傷病者特別援護法の規定によ る戦傷病者手帳の交付を受けて
いる人のうち、障害の程度が恩給 法に定める特別項症から第3項 症までの人。 |
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に 関する法律の規定によって厚生 大臣の認定を受けている人。 |
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に 関する法律の規定によって厚生
大臣の認定を受けている人。 |
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(8)戦傷病者特別援護法の規定によ
る戦傷病者手帳の交付を受けて いる人。 |
(9)その年の12月31日において引
き続き6か月以上にわたって身体 の障害により寝たきりの状態で、 複雑な介護を必要とする人。 |
(9)その年の12月31日において引
き続き6か月以上にわたって身体 の障害により寝たきりの状態で、
複雑な介護を必要とする人。 |