種類 |
要件と控除額 |
雑損控除 |
【要件】
納税義務者または生計を一にする配偶者・親族(配偶 者・
親族は所得38万円以下)が有する資産について災害 または盗難等による損失が生じた場合 つまり地震や火災、風水害などによる損失が対象となりま す。 詐欺や脅迫などの被害は対象にはなりませんのでご注意 ください。 【控除額】 次のいずれか多い金額 (1)(損失の金額−保険金等により補てんされた額)−(総 所得金額等×1/10) (2)(災害関連支出の金額)−5万円 |
医療費控除 |
【要件】 納税義務者が,自分や生計を一にする配偶者・親族の 医療費を一定額以上支払った場合
※医療控除の対象とならない主な費用
@ 医師等に対する謝礼 A 健康診断や美容整形の費用 B
予防や健康増進のための費用(健康食品や栄養ドリン ク剤などの購入費) C 近視や遠視のためのメガネや補聴器等の購入費 D
お見舞いのための交通費やガソリン代
【控除額】 次のいずれか多い金額 (1)(支払った医療費−保険金等により補てんされた額) −(総所得金額等×5/100) (2)(支払った医療費−保険金等により補てんされた額) −10万円 【限度額200万円】
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社会保険料控除 |
【要件】 納税義務者が,自分や生計を一にする配偶者・親族が 負担すべき社会保険料を支払った場合 【控除額】 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
【要件】 納税義務者が,小規模企業共済制度に基づく掛金など を支払った場合 【控除額】 支払った金額 |
生命保険料控除 |
【要件】 保険金受取人が本人や配偶者・親族となっている生命保 険契約等について,その保険料を納税義務者が支払った 場合 【控除額】 生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表 の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した 金額の合計額が生命保険料控除額です。 生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれ ぞれ最高5万円までですから、生命保険料控除額は合 わせて最高10万円までです。
支払った保険料が a 2万5千円以下の場合 ・・・支払った保険料の全額 b 2万5千円超〜5万円以下 ・・・2万5千円+(支払保険料−2万5千円)×1/2 c 5万円超〜10万円以下
・・3万7千500円+(支払保険料−5万円)×1/4 d 10万円超 ・・・5万円
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地震保険料控除 |
【要件】 納税義務者または生計を一にする配偶者・親族が有す る家屋等にかけられた損害保険(火災保険)や,これらの 人が病気等になったときに保険金が支払われる損害保険 (傷害保険)について,その保険料を納税義務者が支払っ た場合
【控除額】 (1)地震保険契約等の保険料のみ支払った場合 限度額 50000円 (2)旧長期損害保険料の保険料がある場合 支払った保険料が a 10,000円以下の場合 ・・・支払った保険料の全額 b 10,000円を超え20,000円以下の場合 ・・・(支払った保険料の合計額)×1/2+5000円 c 20,000円を超える場合 ・・・15,000円
(3)(1)(2)両方ある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5 万円) |
寄附金控除 |
【要件】 都道府県,市町村,特別区,住所地の都道府県共同募 金会または日本赤十字社の支部に対して,一定額以上の 寄附を行った場合
【控除額】 次のいずれか低い方の金額
− 5千円= 寄附金控除額 イ その年に支出した特定寄附金の合計額 ロ その年の総所得金額等の40%相当額 |
障害者控除 |
【要件】 納税義務者自身が障害者である場合,または控除対象 配偶者,扶養親族のうちに障害者がいる場合
【控除額】 (1)障害者である納税義務者,控除対象配偶者,扶養親 族 1人につき・・・27万円 (2)特別障害者である場合・・・40万円 |
寡婦控除 |
【要件】 納税義務者が寡婦である場合
【控除額】 (1)納税義務者が寡婦である場合・・・27万円
(2)特定の寡婦
寡婦に該当する方が次の三つのすべての条件を満た すときは、寡婦控除27万円に8万円を加算した35万 円とする特例があります。
- 夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の 生死が明らかでない一定の人 -
扶養親族である子供がいる人 -合計所得金額が500万円以下であること。
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寡夫控除 |
【要件】 納税義務者が寡夫である場合
【控除額】・・・27万円 <寡夫>
- 妻と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の 生死が明らかでない一定の人 -
扶養親族である子供がいる人 - 合計所得金額が500万円以下であること。
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勤労学生控除 |
【要件】 納税義務者が勤労学生である場合
【控除額】・・・27万円 |
配偶者控除 |
【要件】 納税義務者に控除対象配偶者がいる場合
配偶者控除の金額の表
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同居特別障 害者である人 |
左記以外の人 |
一般の控除 対象配偶者 |
73万円 |
38万円 |
老人控除 対象配偶者 |
83万円 |
48万円 |
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(注) 1
同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配 偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親 族と常に同居している人をいいます。
2
老人控除対象配偶者控除とは、控除対象配偶者のう ちその年の12月31日現在の年齢が満70歳以上 の人をいいます。 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他 に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万 円)が控除できます。 (例)老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当て はまる場合の控除額 配偶者控除83万円と特別障害者控除40万円の 合計123万円が控除できます。
※その他 配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金 額が38万円超76万円未満である者については配偶者 特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別 控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額 に応じて控除額を調整するしくみになっています。
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配偶者特別控除 |
【要件】 納税義務者に生計を一にする配偶者がいる場合で,か つ納税義務者自身の合計所得金額が1,000万円以下であ る場合 配偶者特別控除額は最高で38万円です。
ただし、配偶者の合計所得金額が38万円以上の場合 には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみ になっています |
扶養控除 |
【要件】 納税義務者に扶養親族がいる場合 【控除額】
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同居特別 障害者であ る人 |
左記以外 の人 |
一般の扶養親族 |
73万円 |
38万円
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特定扶養親族 |
98万円 |
63万円
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老人扶養親族 |
同居老親 等以外の人 |
83万円 |
48万円
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同居老親等 |
93万円
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58万円
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(注) 1
同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配 偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若 しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のい ずれかと常に同居している人をいいます。
2 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月 31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人を いいます。 3
老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月 31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。 4
同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又は その配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶 者と常に同居している人をいいます。
なお、扶養親族が障害者の場合は27万円、特別障害者 の場合には40万円の障害者控除が、扶養控除とは別 に受けられます。
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基礎控除 |
【要件】 納税義務者すべてに認められる
【控除額】・・・38万円 |