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個人事業税は日頃あまりなじみのない税金です。商業や製造業など、個人で事業
を営んでいる方に対して課される税ですが、単に事業を行っているだけで課税される
ものではありません。課税される事業は70業種に限定されています。さらに課税業種
であっても所得が一定金額以下の場合課税されません。
1.課税される事業と税率
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区 分 |
事 業 の 種 類 |
税 率 |
第一種事業 |
物品販売業、保険業、製造業、運送業、 請負業、飲食店業、遊技場業、不動産 貸付業、駐車場業、その他の営業37業 種 |
課税所得×5/100 |
第二種事業 |
畜産業、水産業、薪炭製造業、3業種 |
課税所得×4/100 |
第三種事業 |
医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、 理容業、美容業、コンサルタント業、デ ザイン業、その他の自由業、28業種 |
課税所得×5/100 |
あん摩・はり・きゅう等の業、装蹄師業2 業種 (平成19年度分から、助産師業は課税 対象外となります。) |
課税所得×3/100 |
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2.税額の計算方法を算式で表すと、次のようになります。
(前年の事業所得金額及び不動産所得+青色申告特別控除額−損失の繰越控
除−事業主控除)×上記の税率
※1.事業所得金額とは、事業による収入額から必要経費(事業専従者控除などを
含む。)を差し引いたものです。
<事業専従者控除>
事業を行う人と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事
する人。
青色申告者……青色事業専従者に支払われた適正な給与額
白色申告者……事業専従者1人について、次のいずれか低い方の金額
(1)50万円(配偶者の場合86万円)
(2)事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)を必要経費に算
入します。
※2所得税の青色申告特別控除
適用はありませんので、所得金額に加算します。
※3損失の繰越控除
(1)被災事業用資産の損失の繰越控除
震災、風水害、火災などの災害により事業用資産に損害を受けた場合は、損
失の生じた年の翌年から3年間にわたって繰越控除できます。
(2)事業用資産の譲渡損失控除および譲渡損失の繰越控除
直接事業の用に供する資産(車両、運搬具、機械および装置、器具、備品など)
を譲渡したため生じた損失額
青色申告者については、その生じた翌年から3年間にわたって繰越控除でき
ます
※4事業主控除
年290万円 (※平成4年〜平成9年所得については年270万円)
※5 年の途中で事業を廃業した場合は、当該年度の1月1日から事業の廃止の
日までの事業の所得によります。
4.申告と納税
(1)申 告
翌年3月15日まで(死亡による事業の廃止の場合は死亡した日から4ヶ月以
内)申告をしないと控除を受けられない場合があります。所得税の確定申告書
または住民税の申告書を提出した人は、個人の事業税の申告書を提出する必
要はありません。ただし、年の中途で事業をやめた人は、やめた日から1ケ月以
内(死亡による事業の廃止を除く)に、申告しなければなりません
(2)納 税
8月に年税額を通知し、第1期(8月)と第2期(11月)に納税します。なお税額
が、1万円未満の場合は、第1期に一括して納税します
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