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       個人事業税   目次へ
 
   個人事業税は日頃あまりなじみのない税金です。商業や製造業など、個人で事業
 を営んでいる方に対して課される税ですが、単に事業を行っているだけで課税される
 ものではありません。課税される事業は70業種に限定されています。さらに課税業種
 であっても所得が一定金額以下の場合課税されません。

   
 1.課税される事業と税率
区   分 事  業  の  種  類 税   率
第一種事業 物品販売業、保険業、製造業、運送業、
請負業、飲食店業、遊技場業、不動産
貸付業、駐車場業、その他の営業37業
課税所得×5/100
第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業、3業種 課税所得×4/100
第三種事業 医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、
理容業、美容業、コンサルタント業、デ
ザイン業、その他の自由業、28業種
課税所得×5/100
あん摩・はり・きゅう等の業、装蹄師業2
業種
(平成19年度分から、助産師業は課税
対象外となります。)
課税所得×3/100

 2.税額の計算方法を算式で表すと、次のようになります。
   (前年の事業所得金額及び不動産所得+青色申告特別控除額−
損失の繰越控
    −事業主控除)×上記の税率
   
   ※1.事業所得金額とは、事業による収入額から必要経費(事業専従者控除などを
     含む。)を差し引いたものです。
     <事業専従者控除>
     事業を行う人と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事
     する人。
     青色申告者……青色事業専従者に支払われた適正な給与額
     白色申告者……事業専従者1人について、次のいずれか低い方の金額
       (1)50万円(配偶者の場合86万円)
       (2)事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)を必要経費に算
         入します。
   ※2所得税の青色申告特別控除
      適用はありませんので、所得金額に加算します。
   
   ※3損失の繰越控除
    (1)被災事業用資産の損失の繰越控除
     震災、風水害、火災などの災害により事業用資産に損害を受けた場合は、損
     失の生じた年の翌年から3年間にわたって繰越控除できます。
    (2)事業用資産の譲渡損失控除および譲渡損失の繰越控除
     直接事業の用に供する資産(車両、運搬具、機械および装置、器具、備品など)
     を譲渡したため生じた損失額
     青色申告者については、その生じた翌年から3年間にわたって繰越控除でき
      ます
   
   ※4事業主控除
     年290万円 (※平成4年〜平成9年所得については年270万円)

   ※5 年の途中で事業を廃業した場合は、当該年度の1月1日から事業の廃止の
     日までの事業の所得によります。

 4.申告と納税
   (1)申 告
      翌年3月15日まで(死亡による事業の廃止の場合は死亡した日から4ヶ月以
     内)申告をしないと控除を受けられない場合があります。所得税の確定申告書
     または住民税の申告書を提出した人は、個人の事業税の申告書を提出する必
     要はありません。ただし、年の中途で事業をやめた人は、やめた日から1ケ月以
     内(死亡による事業の廃止を除く)に、申告しなければなりません

   (2)納 税
      8月に年税額を通知し、第1期(8月)と第2期(11月)に納税します。なお税額
     が、1万円未満の場合は、第1期に一括して納税します


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