|
|
消えた年金を受給できることとなった場合の税負担 |
目次へ |
納付記録漏れや職員の横領不祥事等、年金問題が後を絶ちません。平成19年
7月6日から年金時効特例法(※1)が施行され、過去にさかのぼって未支給の年金が
受給者に支給されることにもなりました。
遡って年金を受け取った場合の、所得税課税が気になるところです。課税関係は以
下の通りとなります。 (1) 直近5年間の年金が支給される場合 支給日の属する年の所得として課税されます。 (源泉徴収されます。通常の年金と同様です。) (2) 年金時効特例法によって5年超の年金が支給される場合
課税されません。(当然、源泉徴収の対象とはなりません。) 〜国の徴収権の消滅時効(※2) (3) 遺族が年金を受け取る場合 @直近5年間の年金を受け取る場合 一時所得として課税され、源泉徴収の対象とはなりません。 A5年超の年金を受け取る場合 課税されません。当然、源泉徴収の対象とはなりません。
※1年金時効特例法 年金は、原則として請求しないと受給できません。
従来、年金を受給できる権利は、5年の消滅時効(5年を超えると権利が消滅
する)が設けられており、6年間年金の請求を忘れていた人が思い出して申請
しても、5年分しかもらえませんでした。
今回、制定された年金時効特例法により、消えた年金記録問題によって、新
たに加入期間等が見つかった場合、5年を超えた期間分の年金も払ってもらえ
ることになりました。 ※2国の徴収権の消滅時効
国税通則法によると国の徴収権の消滅時効は5年です。ただし悪質な所得隠
しがあった場合などは、7年前までのものについて税金が課せられます。また逆
にある種の税金には足掛け3年までしか遡れないこともあります。
▲Page top
|