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  個人事業主として開業する場合ぜひ青色申告を選択して下さい。青色申告とは確
 定申告の方法 の一つで、簡易的な申告である白色申告に対し、少し手間がかかり
 ますが(※)、青色申告でしか 受けられない税金の優遇制度があります。

   ※ 記帳や確定申告の義務
<<個人事業開始のための豆知識>>

 1.個人事業主のメリット

  個人事業主のメリットとして、主なものは、

  (1)経費の控除 (2)年間最大65万円の青色申告控除 (3)赤字の損益通算、3
    年間の繰越です

 2. 個人事業主 開業の方法

   開業をするには、まず税務署に届けを提出する必要があります。
   必要な書類は、次のようなものです。

   -個人事業の開廃業等届出手続
   
-所得税の青色申告承認申請手続
 
   もし青色事業専従者(家族で事業を補助してくれる人へ給与を払い、全額経費
   に出来る)を登録する場合は、青色事業専従者給与に関する届出手続、従業
   員がいれば、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出も必要です。

   但し、記入する前に決めておかなくてはならない項目があります。「屋号」、「事
   業の概要」、「記帳の方法」です。

    @屋号
      屋号とはいわば「店の名前」です。個人事業から会社組織にする際に、会
     社名としてそのまま引き継げるものです

   
     A事業の概要
      事業の内容を簡単に記入します。
   
    B記帳の方法
      記帳の方法を選ぶ必要があります。具体的には、複式簿記と簡易簿記を選
      びます。青色申告の税所得控除65万円を受けたい場合は、複式簿記を選
      びます。(簡易簿記は現金主義の簿記方法で、記帳が簡易に出来る代わ
      りに、控除は10万円となります)自分で行なう(自己計算化、略して自計化
      )か記帳代行委託するのかこの段階で決めておきます。

   
    C法務局で類似屋号の調査
      地域で活動しようとしているならば、一応近所に同じような屋号を使用してい
      る事業は無いか、チェックしておきましょう。法務局で屋号を調査したいと
      申し出れば、無料で閲覧させてくれます。

      商号登録(屋号を登録し、同一市町村内では同じ屋号を使えなくする)もで
     きますが、法務局の人によると、商号登録には3万円かかる上、。登録する
     人は殆どいなく、メリットはないとの事。

  
    D税務署での手続き
      書類を書き終えたら、税務署での手続きです。

      ちなみに開業届けと青色申告の申請書は開業後2ヶ月以内に提出する必
     要があります
      (但し3月15日までならば1月1日から開業とする事が可能)ので、注意し
     て下さい。
  

 3.経費の計上

    個人事業主になると、事業にかかわる出費は全て経費にする事が出来ます。
   ここが最も重要です。

   経費の金額を多く計上する事により、税額を減らす事が出来ます。

   但し、一般生活と共用しているもの(家事関連費)は、全てを経費には出来ま 
   せん。その場合は按分により、一定の割合分のみ経費とします。その比率に
   ついては、実績調査等により説得できる明確な根拠を用意しておきます。この
   部分をいい加減に済ませると、将来税務調査等に際して大変苦労することに
   なります。  

 4. 事業の決算と青色申告&確定申告

   (1)年末と年明けの業務
     @年末
       -青色事業専従者や従業員が居る場合は年末調整
     A年明け
       年が明けたら、前年度の損益を決算(幾ら儲かったかを計算)します。
       決算整理事項
        〜決算特有の処理
       -固定資産があれば、減価償却費の計上、
       -外注先への支払い調書の発行、
       -貸倒引当金計上
    
     そして全ての処理終了後、青色申告決算書、確定申告書を作成します。

  (2)帳簿保存

  総勘定元帳と領収書などの証拠書類は帳簿データーとして7年間の保存
     が義務付けられています。

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