平成23年3月11日の東日本大地震によって大きな被害を被った地域の復興のため
に、現行の個人所得税に2.1%上乗せして負担する税金です。おおよそのあらましは
以下の通りです。
1適用期間
平成25年1月1日〜平成49年12月31日までの25年間。
2課税される所得の範囲
現行税制通り、以下の所得に対して源泉徴収を行うことになります。
(1)利子、配当所得
(2)給与所得
(3)退職所得
(4)公的年金等
(5)報酬、料金等
(6)非居住者等の所得
3.計算方法
復興特別所得税の計算や納付については、通常の所得税と合算して行うことになります。
(1)給与以外の源泉税
支払金額×所得税率×復興特別所得税率(102.1%)
例1 100,000円の報酬料金に対する源泉税額
現行 100,000×10%=10,000円
改正後 100,000×(10%×102.1%)=10,210円
例2 手取り額を固定したい場合
税引き後の金額を100,000円にする場合
100,000÷(89.79%(100%−10.21%))=111,370円
(2)給与所得の源泉税
平成25年分源泉徴収税額表によります。
(3)
源泉税納付
通常の所得税と復興特別所得税を合算して、1枚の納付書で行うことになり
ます。
4.給与の発生日と支払日が異なる場合の復興特別所得税源泉徴収
発生日が平成24年12月分であっても、支払日が平成25年1月以降の場合、復
興特別所得税源泉徴収対象となります。
例 発生日 平成24年12月
支払日 平成25年1月
〜会社で定められれている支給日が収入とすべき時期となります
(所得税法36条1項、所得税基本通達36−9)
5年末調整について
所得税と復興特別所得税の合計額が年末調整額となります。
年末調整額:(現行の算出所得税−住宅借入等特別控除)×102.1%
(100円未満切り捨て)
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