山野税理士事務所  [ HOME ]    明朗な料金で質の高いサービスを提供いたします。
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
  節税思案
  法人事業の節税     
  個人所得の節税
  消費税の節税
  相続贈与の節税
  その他節税
 
  お役立ち情報
   法人税(法人事業)
   所得税(個人事業)
   源泉徴収
   消費税
   個人資産管理
   その他
   ワンポイント知得情報
   税制改正
 
  税理士事務所不満
   税理士事務所不満
 
  個人事業と会社設立手続
   個人事業開始手続き
   会社設立手続き 
 
      復興特別所得税  目次へ
 
  平成23年3月11日の東日本大地震によって大きな被害を被った地域の復興のため
 に、現行の個人所得税に2.1%上乗せして負担する税金です。おおよそのあらましは
 以下の通りです。

 
 1適用期間

 平成25年1月1日〜平成49年12月31日までの25年間。

 
 2課税される所得の範囲

 現行税制通り、以下の所得に対して源泉徴収を行うことになります。

 (1)利子、配当所得

 (2)給与所得

 (3)退職所得

 (4)公的年金等

 (5)報酬、料金等

 (6)非居住者等の所得

 
 3.計算方法

 復興特別所得税の計算や納付については、通常の所得税と合算して行うことになります。

  (1)給与以外の源泉税

  支払金額×所得税率×復興特別所得税率(102.1%)

    例1 100,000円の報酬料金に対する源泉税額

        現行  100,000×10%=10,000円

        改正後 100,000×(10%×102.1%)=10,210円

    例2 手取り額を固定したい場合

        税引き後の金額を100,000円にする場合

        100,000÷(89.79%(100%−10.21%))=111,370円

 

(2)給与所得の源泉税

    平成25年分源泉徴収税額表によります。


(3) 源泉税納付

  通常の所得税と復興特別所得税を合算して、1枚の納付書で行うことになり
     ます。


 4.給与の発生日と支払日が異なる場合の復興特別所得税源泉徴収

   発生日が平成24年12月分であっても、支払日が平成25年1月以降の場合、復
  興特別所得税源泉徴収対象となります。

 例 発生日 平成24年12月

      支払日  平成25年1月 

  〜会社で定められれている支給日が収入とすべき時期となります

   (所得税法36条1項、所得税基本通達36−9)

 
 5年末調整について

   所得税と復興特別所得税の合計額が年末調整額となります。

    年末調整額:(現行の算出所得税−住宅借入等特別控除)×102.1%
     (100円未満切り捨て)




  ▲Page top

 
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
                                      サービスエリア
           さいたま市浦和区を中心にして関東地方1都6県  なおこの地域以外の方はご相談下さい。         
                     埼玉県 東京都 栃木県 群馬県 神奈川県 千葉県 茨城県
 
 Copyright (C) 2006 Yamano Tax Accounting Office All Rights Reserved