副収入のケース
|
所得の種類
|
申告の可否と節税ポイント
|
預貯金や投資信託など金融商品の利子を受け取った
|
利子所得(抵当証券、割引金融債などは雑所得扱い)
|
金融機関ですでに税金分を源泉徴収されているので申告は不要。非課税となる財形貯蓄、マル優適用の利子も申告不要。ただし、外国の金融機関からの利子で源泉徴収されていないものは、申告が必要になる場合がある
|
配当をもらった
|
配当所得
|
16年1月1日〜20年3月31日まで10%源泉徴収(所得税7%、住民税3%)で課 税完結、申告不要 但し総合課税選択可能 20年4月1日以降は20%源泉徴収(所得税15%、住民税5%)で課税完結、申告 不要。但し総合課税選択可能
|
賃貸用のマンションやアパートを持っていて家賃収入がある
|
不動産所得
|
不動産所得とは、家賃収入などから借入金の支払利息や固定資産税、損害保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いた金額をいう。不動産所得が赤字になった場合は、土地の借入金利子以外の赤字分は給与所得などから差し引ける
|
持っていた上場株式を売った収入がある
|
譲渡所得
|
申告分離課税で一本化されているため、「特定口座」を設けて源泉徴収を選択した場合以外は申告が必要。なお、申告分離課税により赤字が出ても、他の所得から差し引くこと(損益通算)はできない。ただし、申告分離課税を選択した株の譲渡所得内でなら損益通算はできる
|
持っていたゴルフ会員権を売った収入がある
|
譲渡所得とは、収入金額から取得費や譲渡費用および50万円(特別控除額)を差し引いた金額をいう。なお所有期間が5年超あると、長期譲渡所得となって有利になるので(所得の2分の1だけが課税対象)、会員権は最低5年間は持っていたほうがトク
|
マイホームなどの不動産を売った収入がある
|
売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得となって、いずれも分離課税される。なお居住用不動産を売った場合には、3,000万円特別控除などの特例がある
|
テレビのクイズ番組に出演して賞金や商品をもらった
|
一時所得
|
クイズの賞金の一時所得は「賞金−50万円」、商品は「商品の現金正価×60%−50万円」で求め、その金額の2分の1が総合課税の対象となる。なおクイズの賞金品からは10%の源泉徴収がされているので、申告の際にはその税額分を差し引くことを忘れずに
|
競馬で大穴を当てて大金が入った
|
本来は、収入金額から当たったレースの馬券代+50万円を差し引いた金額が一時所得となり申告が必要(ハズレ馬券代は損したまま)。しかし、実際に申告したという話は聞いたことがない…
|
一時払養老保険の満期金を受け取った
|
保険期間5年以下のものは保険会社で源泉徴収しているので申告不要。5年超の場合でも、給与以外に所得がなく満期収益金(満期保険金から払込保険料を差し引いた金額)が90万円以下なら申告は不要となる
|
アルバイトによる原稿料や講演料の収入があった
|
雑所得
|
雑所得とは、収入金額から交通費や通信費、書籍の購入代、打合せ費用などの必要経費を差し引いた金額をいう。以前は、収入金額の20〜30%の概算経費を計上する方法もあったが、現在は認められていない。なお、原稿料などからは源泉徴収された税額があるので忘れずに精算を
|
厚生年金や恩給などの収入があった
|
厚生年金や国民年金、恩給など公的年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得。なお年金収入が満65歳以上の人で178万円超、満65歳未満の人で108万円超の場合は源泉徴収されているので、申告の際にはその税額分の精算も忘れずに
|