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      株式等の譲渡による所得種類    目次へ
 1.目的・継続性・規模の違いにより異なる所得の種類
    個人が金融資産の運用で株式等を売買した場合、所得の種類を譲渡所得とし
  て認識して確定申告しているケースが多いようです。株式等売買の形態はおおよそ
  次の3つのケースになると思われます。
    -職業として行う
    -会社勤務等の傍ら行う
    -主婦や定年退職後の人等が利殖と生きがいのために行う
   売買形態の違いにより投資額、売買の回数、数量、資金調達方法等が異なり
   所得の種類は次の3つのに分かれます。 
所得種類 営利目的 継続的 事業規模
事業所得
雑所得 ×
譲渡所得 × ×
    取引形態が予めどのタイプに該当するのか見極めて必要な準備・対処を行う 
   必要があります。タイプの違いにより控除できる経費の範囲が異なるため、譲渡
   益と税額が違ってくるからです。   
 
 2.控除できる経費の範囲と課税方法
   (1)経費の範囲
経 費 項 目 譲渡所得 事業所得 雑所得
投資外部コンサルティング費用 ×
雇用給料 ×
帳簿作成会計ソフト購入費 ×
口座管理料 ×
青色申告控除 × ×

   (2)課税方法
     株式等の譲渡益には申告分離課税が適用されます。申告分離課税とは株
    式等の譲渡益を他の所得と区分して計算し、税額計算するものです。
 

 3.税率
株式形態 税目 H16.1.1〜
H20.12.31
H21.1.1〜
H22.12.31
H 23.1.1〜
上場株式等 所得税 7% 15%(7%※)   15%
住民税 3%  5%(3%※)    5%
未公開株式等 所得税 15%
住民税           5%
    ※年間譲渡益500万円以下の部分


 ※なお次の所得は譲渡所得として差し支えないものとされています。
    @次の株式等で所有期間が1年超を超えるものの譲渡所得
     -証券取引所上場株式等
     -日銀出資証券
     -外国有価証券市場において売買されている株式等
     -公募株式等以外の株式等を譲渡した場合の所得
    A上場株式等以外の株式等を譲渡した場合の所得

                                  
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