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1.目的・継続性・規模の違いにより異なる所得の種類
個人が金融資産の運用で株式等を売買した場合、所得の種類を譲渡所得とし て認識して確定申告しているケースが多いようです。株式等売買の形態はおおよそ 次の3つのケースになると思われます。 -職業として行う -会社勤務等の傍ら行う -主婦や定年退職後の人等が利殖と生きがいのために行う 売買形態の違いにより投資額、売買の回数、数量、資金調達方法等が異なり 所得の種類は次の3つのに分かれます。
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所得種類 |
営利目的 |
継続的 |
事業規模 |
事業所得 |
○ |
○ |
○ |
雑所得 |
○ |
○ |
× |
譲渡所得 |
○ |
× |
× |
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取引形態が予めどのタイプに該当するのか見極めて必要な準備・対処を行う 必要があります。タイプの違いにより控除できる経費の範囲が異なるため、譲渡 益と税額が違ってくるからです。 2.控除できる経費の範囲と課税方法 (1)経費の範囲
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経 費 項 目 |
譲渡所得 |
事業所得 |
雑所得 |
投資外部コンサルティング費用 |
× |
○ |
○ |
雇用給料 |
× |
○ |
△ |
帳簿作成会計ソフト購入費 |
× |
○ |
○ |
口座管理料 |
× |
○ |
○ |
青色申告控除 |
× |
○ |
× |
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(2)課税方法 株式等の譲渡益には申告分離課税が適用されます。申告分離課税とは株 式等の譲渡益を他の所得と区分して計算し、税額計算するものです。 3.税率
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株式形態 |
税目 |
H16.1.1〜 H20.12.31 |
H21.1.1〜 H22.12.31 |
H
23.1.1〜 |
上場株式等 |
所得税 |
7% |
15%(7%※) |
15% |
住民税 |
3% |
5%(3%※) |
5% |
未公開株式等 |
所得税 |
15% |
住民税 |
5% |
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※年間譲渡益500万円以下の部分
※なお次の所得は譲渡所得として差し支えないものとされています。 @次の株式等で所有期間が1年超を超えるものの譲渡所得 -証券取引所上場株式等 -日銀出資証券 -外国有価証券市場において売買されている株式等 -公募株式等以外の株式等を譲渡した場合の所得 A上場株式等以外の株式等を譲渡した場合の所得
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