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種類 おもな内容 計算方法
利子所得 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得をいいます。 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得をいいます。

収入金額−負債利子=配当所得の金額

不動産所得 不動産や土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けから生じる所得をいいます。 収入金額−必要経費=不動産所得の金額
事業所得

商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得をいいます。

収入金額−必要経費=事業所得の金額
給与所得 給料・賞与などの所得をいいます。 収入金額−給与所得控除額=給与所得の金額
退職所得 退職によって受ける所得をいいます。 (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
山林所得 5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得をいいます。 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得 不動産、株式、ゴルフ会員権等の売却

1.総合課税
 ゴルフ会員権などを売
 った場合
  @所有期間5年以内
  (総収入金額)−(取得費+譲
  渡費用)−(特別控除額)
  A所有期間5年超
  {(総収入金額)−(取得費+
  譲渡費用)−(特別控除額 )}
  ×1/2

2.分離課税
 (1)土地や建物等を売った場合
  @所有期間5年以内
  (総収入金額)−(取得費+譲
  渡費用)
  A所有期間   5年超
  (総収入金額)−(取得費+譲
  渡費用)−(特別控除額)

 (2)株式などを売った場合
  @申告分離課税
   (総収入金額)−(取得費+
   譲渡費用)
  A源泉分離課税
   総収入金額×5.25%
   (転換社債は2.5%)

一時所得 クイズの賞金や満期保険金などの所得をいいます。 {収入金額−必要経費−特別控除額}×1/2=一時所得の金額
雑所得 以上に掲げた9種類の所得のどれにも属さない所得と、恩給・厚生年金・国民年金などの公的年金をいいます。

次の(1)と(2)の合計額
(1)公的年金等の収入金額  
  −公的年金等控除額 
(2)(1)を除く雑所得の収入金額−
  必要経費



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