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簡易課税に係るみなし仕入率と特例(75%ルール)の選択 |
目次へ |
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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
〇 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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簡易課税の「預った消費税」の計算は原則課税方式と同様ですが、「支払った消
費税」の計算は一切せず、その代わり「預った消費税」に一定率(みなし仕入率)を
掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして、簡便的に納税額を計算する方
式です。
複数の事業を行っている場合、原則として各事業に応じてみなし仕入率を適用し
ますが、事業ごとに売上を区分していない場合、その事業の中の最も低いみなし
仕入率を全体の売上高に適用することになります。そうすると控除する金額が少な
くなり、納税額が増えてしまいます。 そのため事業区分はきっちりと正確に行う必要があります。また正確に分けること
により特例の適用を受けられる場合があります。 以下に事業区分を分けることにより税額が減少する例を記載します。
<<取引例>>
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特定1事業で全体の75%以上
case1
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特定1事業で全体の75%以上 case2
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特定2事業で全体の75%以上 case3 |
みなし仕入率 |
税込金額 |
構成 |
税込金額 |
構成 |
税込金額 |
構成 |
第2種事業売上高
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33,600,000 |
80% |
33,600,000 |
80% |
29,400,000 |
70% |
80% |
第4種事業売上高 |
8,400,000 |
20% |
6,300,000 |
15% |
8,400,000 |
20% |
60% |
第5種事業売上高 |
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2,100,000 |
5% |
4,200,000 |
10% |
50% |
合計 |
42,000,000 |
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42,000,000 |
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42,000,000 |
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Case1 特定1事業にかかる売上高が、全体の75%以上を占める場合
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項目 |
事業 |
計算過程 |
原則 |
特例 |
各事業区分ごとに預かった消費税を計算 |
第2種事業 |
33,600,000/1.05*0.04 |
1,280,000 |
1,280,000 |
第4種事業 |
8,400,000/1.05*0.04 |
320,000 |
320,000 |
計 A |
1,600,000 |
1,600,000 |
みなし仕入額に対する支払消費税 |
第2種事業 |
32,000,000*0.8*0.04 |
1,024,000 |
- |
第4種事業 |
8,000,000*0.6*.0.04 |
192,000 |
- |
75%ルール |
(32,000,000+8,000,000) *0.8*0.04
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- |
1,280,000 |
計 B |
1,216,000 |
1,280,000 |
国 税 消 費 税
C=A-B |
384,000 |
320,000 |
地 方 消 費 税
D=C×25% |
96,000 |
80,000 |
合
計 E=C+D |
480,000 |
400,000 |
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Case2 特定1事業にかかる売上高が、全体の75%以上を占める場合
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項目 |
事業 |
計算過程 |
原則 |
特例 |
各事業区分ごとに預かった消費税を計算 |
第2種事業 |
33,600,000/1.05*0.04 |
1,280,000 |
1,280,000 |
第4種事業 |
6,300,000/1.05*0.04 |
240,000 |
240,000 |
第5種事業 |
2,100,000/1.05*0.04 |
80000 |
80000 |
計
A |
1,600,000 |
1,600,000 |
みなし仕入額に対する支払消費税 |
第2種事業 |
32000000*0.8*0.04 |
1,024,000 |
- |
第4種事業 |
8000000*0.6*.0.04 |
144,000 |
- |
第5種事業 |
|
40,000 |
- |
75%ルール |
(32,000,000+6,000,000 +2,000,000)*0.8*0.04
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- |
1,280,000 |
計
B |
1,208,000 |
1,280,000 |
国 税 消 費 税
C=A-B |
392,000 |
320,000 |
地 方 消 費 税
D=C×25% |
98,000 |
80,000 |
合
計 E=C+D |
490,000 |
400,000 |
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Case3 特定2事業にかかる売上高の合計額が、全体の75%以上を占める場合
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項目 |
事業 |
計算過程 |
原則 |
特例 |
各事業区分ごとに預かった消費税を計算 |
第2種事業 |
29,400,000/105*4 |
1,120,000 |
1,120,000 |
第4種事業 |
8,400,000/105*4 |
320,000 |
320,000 |
第5種事業 |
4,200,000/105*4 |
160,000 |
160,000 |
計
A |
1,600,000 |
1,600,000 |
みなし仕入額に対する支払消費税 |
第2種事業 |
28,000,000*0.8*0.04 |
896,000 |
- |
第4種事業 |
8,000,000*0.6*.0.04 |
192,000 |
- |
第5種事業 |
4,000,000*0.6*.0.04 |
80,000 |
- |
75%ルール |
28,000,000*08*0.04+ (8,000,000+4,000,000) *0.6*0.04
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- |
1,184,000 |
計
B |
1,168,000 |
1,184,000 |
国 税 消
費 税 C=A-B |
432,000 |
416,000 |
地 方 消
費 税 D=C×25% |
108,000 |
104,000 |
合
計 E=C+D |
540,000 |
520,000 |
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※75%ルール (1)特定1事業で全体の75%以上を占める場合
複数の事業を営んでいる場合に、5つの事業区分のうちの特定1事業にかかる
売上高が、全体の75%以上を占める場合には、その特定1事業のみなし仕入
率を他の事業についても適用できます。
つまり、第1種事業で全体の75%以上であれば、その他の事業についても全て
第1種事業とみなすことができるというものです。
(2)特定2事業で全体の75%以上を占める場合
5つの事業区分のうちの特定2事業にかかる売上高の合計額が、全体の75%
以上を占める場合には、まずその特定2事業のうち「みなし仕入率の高いほう
の事業」にはその事業のみなし仕入率を適用し、その他の事業については特
定2事業のうち低い方のみなし仕入率を適用して計算します。
なお特例計算適用により不利になる場合は特例計算によらず、事業ごとのみな
し仕入れ率を適用する原則計算によることもできます。
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