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      振込手数料の処理方法で異なる消費税損得   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

    得意先からの商品販売代金振込に際して手数料を差し引かれた金額で振り 込
   まれることが多々あります。「売上代金を集金に来ないのだから、振込手数料 を
   売った側が負担する」という考え方が根底にあります。
    売上代金から振込手数料を差し引かれた場合の会計処理には、2つの方法が
   あります。
    1.振込手数料相当額の売値値引き
    2.振込手数料を売主の経費とする
   
   いずれの会計処理においても、最終の利益金額は変わりません。
     〜以下の例参照
case1
値引処理
case2
経費処理
売上高 1,050,000円 1,050,000円
値引 525円
差引売上高 999,475円 1,000,000円
経費 525円
差引利益 1,049,475円 1,049,475円
     
     しかし、消費税の課税事業者で簡易課税を選択している事業者は損得がありま
   す。簡易課税は、売上高にみなし仕入率という一定の割合を掛け合わせて消費税
   を計算します。したがって、会計処理で計上される売上高が少ない方が、消費税納
   税額が少なくなります。振込手数料を売上の値引きとして、売上高を減額する会計
   処理の方が消費税の節税になるということです

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