山野税理士事務所  [ HOME ]    明朗な料金で質の高いサービスを提供いたします。
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
  節税思案
  法人事業の節税     
  個人所得の節税
  消費税の節税
  相続贈与の節税
  その他節税
 
  お役立ち情報
   法人税(法人事業)
   所得税(個人事業)
   源泉徴収
   消費税
   個人資産管理
   法人個人共通
   ワンポイント知得情報
   税制改正
 
  税理士事務所不満
   税理士事務所不満
 
  個人事業と会社設立手続
   個人事業開始手続き
   会社設立手続き 
 
      給与と外注費と消費税   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

    消費税納税額は売上代金と一緒に「預った消費税」から、経費などの支払に含ま
  れる「支払った消費税」を差し引いて計算されます。ですから、消費税が安くなるため
  には、「預った消費税」が少なくなるか、「支払った消費税」が多くなることが必要で
  す。ポイントは、給料には消費税がかからなくて、外注費には消費税がかかるという
  ことです。 
    
   例
    売上高が2千万円で、従業員の給料が1千万円の会社を例にします。
    -従業員が社員扱い
     消費税の計算をすると、売上高2千万円に含まれている「預った消費税」は    
     2,000万円×5/105=95万円と計算されます。
     一方、給料には消費税がかかりませんので、「支払った消費税」は0円です。
     従って消費税納税額は 95万円−0円=95万円 です。
    -従業員が外注扱い
     従業員の給料1千万円がそのまま外注費になったとします。
     「預った消費税」は、同じく2,000万円×5/105=95万円です。
     外注費には消費税がかかりますので、外注費1千万円に含まれている
     「支払った消費税」は1,000万円×5/105=47万円と計算されます。
     すると、消費税納税額は 95万円−47万円=48万円 と計算されます。
     『給料を外注費とすることで、48万円も消費税が安くなったということです


    但し消費税だけのことを考えて対応できる問題でないことを考慮しておく必要が
   あります。働く人のモラルや雇用実態には要注意です。


 ▲Page top
                                                      
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
                                      サービスエリア
           さいたま市浦和区を中心にして関東地方1都6県  なおこの地域以外の方はご相談下さい。         
                     埼玉県 東京都 栃木県 群馬県 神奈川県 千葉県 茨城県
 
 Copyright (C) 2006 Yamano Tax Accounting Office All Rights Reserved