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免税事業者から課税事業者になる年の前年の棚卸は正確に |
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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
○ |
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免税事業者から課税事業者になる場合で、商品在庫を保有する商売事業をして
いる場合、前年の棚卸は正確に行っておく方が得です。
消費税の納税額は、売上代金として「預った消費税」から、仕入れや経費の支払い
で支払った消費税」を差し引いて計算します。
来年の消費税の計算では、今年の年度末の在庫金額に105分の5を掛けた金額を
「支払った消費税」に含めて計算するからです。
今年の年度末の在庫金額に105分の5を掛けた額を「支払った消費税」とするとい
うことは、「預った消費税」から差し引く「支払った消費税」がその分増えるわけです
から、消費税納税額はその分少なくなるということです
この計算は、免税事業者から課税事業者になった年にだけ認められる計算であり
ワンタイムのチャンスです。
※一般的に棚卸高を少なくすることによる利益調整をおこなっている事業主や経
営者がおられますが、免税事業者から課税事業者になる場合は要注意です。
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