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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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たまたま会社が所有している土地を売却したときに消費税が増えることがありま
す。土地は非課税なのにと疑問をもたれた方もおられると思います。
土地の売却は消費税が非課税なので、「預った消費税」が増えることはありません。
また土地の売却により「支払った消費税」が減ることもありません。
消費税の納税額は、「預った消費税」から「支払った消費税」を引いた額です。
しかし、厳密に「預った消費税」−「支払った消費税」という式が適用できるのは、課
税売上割合が95%以上の場合です。課税売上割合が95%未満になると、「預った
消費税」から差し引く支払った消費税」を全額差し引けなくなるのです。つまり、「支払
った消費税」が減って消費税の納税額が増えるのです。
<<課税売上割合>>
消費税法上の売上には消費税がかかる売上である「課税売上」と消費税がかから
ない売上である「非課税売上」とがあります。
課税売上割合とは「課税売上」の「課税売上」と「非課税売上」の合計に対する割合
を意味します。 式 「課税売上」÷(「課税売上」+「非課税売上」)
通常の事業では非課税売上に該当するものは預金利息くらいで、ほとんどの事業者
の課税売上割合は95%以上となります。
しかし、非課税売上である土地の売却がある場合、課税売上割合が極端に低くなっ
て95%未満になるということです。割合が、95%未満になると、「預った消費税」から
「支払った消費税」を全額控除することができません。
たまたま土地を売却した場合には、この課税売上割合が95%未満になることによ
り、事業の実態は変わらないのに消費税の納税額だけが増えてしまうという、おかし
なことになってしまいます。
<<救いの手>>
土地の譲渡が単発のものであり、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過
去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差5%以内である場
合には、救いの手があります。
当期前3年間の通算課税売上割合と直前期の課税売上割合のいずれか低い割合
を実際の課税売上割合の代わりとする申請を税務署にすることができます。この救
いの手が使えるのは、「支払った消費税」を個別対応方式という計算方法で計算す
る場合です。
土地の譲渡のためだけに「支払った消費税」と、本業のためだけに「支払った消費
税」以外の、いずれともいえない共通の「支払った消費税」の計算で、99%の課税
売上割合を使えるのです。
救いの手を使わないと、共通に「支払った消費税」に土地の譲渡が直接影響した
82%の課税売上割合を掛けた金額を、「預った消費税」から差し引きます。一方、
救いの手を使うと、共通に「支払った消費税」に99%の課税売上割合を掛けた金額
を、「預った消費税」から引くことができるのです。
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