|
|
内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
|
|
|
経費支出 |
有 |
〇 |
|
|
親族所得移転 |
有 |
|
|
|
書面・帳簿処理 |
無 |
|
|
|
|
基準期間の課税売上高が5千万円以下であれば、簡易課税か原則課税かを選択
することができます。事業者がどちらか「お得」な方を選べるわけです。 (1)みなし仕入率が大きい場合 簡易課税が有利です サービス業の例
|
|
|
|
|
消費税がかからない取引(給与等) |
|
みなし仕入率50% |
> |
1- |
|
|
|
|
売上高 |
|
この逆の場合原則課税有利ということになります。 (2)多額の設備投資をする場合
みなし仕入率を上回ることが想定されるため、原則課税有利と言えそうです。 (3)輸出業者の場合
輸出売上は免税売上となり預かる消費税がありませんので、原則課税では支
払った消 費税は還付になります。これが簡易課税では預かった消費税に率
をかけて支払った消 費税を計算するだけですので、支払った消費税は0円と
なり還付は受けられません。
※みなし仕入率 第1種事業(卸売業) 90% 第2種事業(小売業) 80% 第3種事業(製造業、建設業、鉱業、農林水産業等) 70% 第4種事業(飲食業、金融・保険業等) 60% 第5種事業(不動産業、運輸通信業、サービス業等) 50%
▲Page top
|