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       簡易課税選択と原則課税選択   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

   基準期間の課税売上高が5千万円以下であれば、簡易課税か原則課税かを選択
  することができます。事業者がどちらか「お得」な方を選べるわけです。

 
   (1)みなし仕入率が大きい場合
      簡易課税が有利です
      サービス業の例

消費税がかからない取引(給与等)
みなし仕入率50% > 1-
売上高
      この逆の場合原則課税有利ということになります。
    (2)多額の設備投資をする場合
      みなし仕入率を上回ることが想定されるため、原則課税有利と言えそうです。
    (3)輸出業者の場合
      輸出売上は免税売上となり預かる消費税がありませんので、原則課税では支
      払った消 費税は還付になります。これが簡易課税では預かった消費税に率
      をかけて支払った消 費税を計算するだけですので、支払った消費税は0円と
      なり還付は受けられません。


    ※みなし仕入率
   第1種事業(卸売業)                    90%
   第2種事業(小売業)                    80%
   第3種事業(製造業、建設業、鉱業、農林水産業等) 70%
   第4種事業(飲食業、金融・保険業等)          60%
   第5種事業(不動産業、運輸通信業、サービス業等) 50%


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