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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
〇 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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会社又は個人事業で中古一戸建てや中古マンションを購入する場合、予め土地と
建物の価格振分を考慮して取引すると購入後の経費計算(減価償却費)が有利に簡
単に行なえます。多くの場合取引時に事後の経費計算までは考えず、税金の申告時
に頭を悩ますことが多く見受けられます。
1. 取引の際に交渉で決める場合
土地建物一括での売買価格の場合、契約書等に土地と建物の価格を記載し
てもらいます。この場合土地取引価格を時価最低限の価格(※)で設定し、残り
を建物価格とすることが有利です。 ※妥当と認められる範囲での最低価格。恣意的な価格は問題があります。 2. 購入後に売買価格を土地と建物に振り分ける場合
(1)消費税率記載ある場合
逆算して土地価格を算出し、残りが建物となります (2)消費税率記載ない場合 @ 購入価格を土地と建物の固定資産税評価額の割合でに分ける。
〜固定資産税評価証明書必要(手数料発生) A 国土交通省発表の建築統計年報による方法
建築統計年報には、「建物の標準的な建築価額」の表があり、建物の構
造と建築年数ごとに平米あたりの建築費が定められていますのでこれを
利用して算出します。 なお@とAで算出価格が異なる場合、建物価格の高い方を選択します。
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