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      事前確定届出給与で利益の調整は可能か?   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

   事前確定届出給与は、あらかじめ役員賞与額を決めて税務署に届け出る制度で
  す。この制度を利用して次の節税法を思いつく人がおられると思います。
   〜事前確定届出給与を届け出ておき、利益の状況を見ながら、利益が出れば支
    払い、利益が予想通りに出なかった場合には支給しない   
  
  法人税法ではこのことについて特段記載がありません。 
  以下に税務当局の対処を想定してみます。
    1.法人の課税関係
      届け出た役員賞与を会社が全く支払わなかったとしても、その役員賞与は、
     届け出た支給時期に役員賞与として確定したものとみなすと同時に役員賞
     与の支払いを免除されたものとみなす。
      会計的には役員賞与という費用が計上されて、債務免除益という収益が計
     上されるような処理が想定されます。この結果法人の損得には影響ありません
    2.役員個人の課税関係
      税務署に届け出た支給日に役員賞与として確定したものとみなし、未払いの
      役員賞与は、給与所得として課税の対象とみなす。

    以上は個人の想定であり、実際の税務当局対処は判断できません。  



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