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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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新会社法が施行されて資本金は会社の任意になりましたが、資本金の大きさは税
金に影響します。まず資本金1億円を境に税金の扱いは大きく異なります
1.資本金が1億円以上になると、
-その会社の所轄が税務署ではなくて、国税局の調 査課の所轄となります」
2.資本金が1億円を超えると
-法人事業税の外形標準課税の対象になります」
所得のほかに、付加価値とか資本金額に応じて課税する税金で、赤字でも課税
されます」
-交際費が一切会社の損金に算入されません
〜1億円以下だと400万円の交際費の枠があります。
-法人の税率が違ってきます
〜法人税は、22%の税率の適用がなく、30%の税率1本となります
法人事業税や法人住民税の税率も軽減税率の適用を受けることができま
せん
-特別償却や税額控除などの中小企業に認められている優遇税制の適用があり
ません
3.消費税の納税義務者の扱い
-資本金が1千万円未満の新設法人に対しては設立1期と2期の消費税が免税
になります
4.その他、
会社が寄付をした場合の寄付金の損金算入限度額の計算
寄付金の損金算入限度額は、資本金等の0.25%と所得の2.5%の合計額の
2分の1で計算されます。
〜資本金と所得が大きければ大きいほど、支払った寄付金が会社の損金として
認められます。
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