山野税理士事務所  [ HOME ]    明朗な料金で質の高いサービスを提供いたします。
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
  節税思案
  法人事業の節税     
  個人所得の節税
  消費税の節税
  相続贈与の節税
  その他節税
 
  お役立ち情報
   法人税(法人事業)
   所得税(個人事業)
   源泉徴収
   消費税
   個人資産管理
   法人個人共通
   ワンポイント知得情報
   税制改正
 
  税理士事務所不満
   税理士事務所不満
 
  個人事業と会社設立手続
   個人事業開始手続き
   会社設立手続き 
 
       役員、社員の借上社宅  目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

 会社が役員、従業員に借上社宅を提供し、役員、従業員に所得税等の課税がさ
 れないように借上社宅家賃を徴収する制度は合理的な節税対策として遍く知られて
 おります。
  役員に対する借上社宅家賃徴収額は、所得税基本通達(以下通達と記載)に取り
 決められていますが、かん違いや誤解を生じやすく注意が必要です。借上社宅制度
 の概略は以下の通りです。

  1.家賃補助は給与課税、借り上げ社宅なら非課税
    役員、従業員が直接マンション等の賃貸契約を締結し、会社がその費用の一
    部を福利厚生の一環として負担すると、いわゆる住宅手当としてその金額は給
    与に加算され所得税・住民税の課税対象となります。一方会社が一旦賃貸契
    約をしたマンション等を役員、従業員に社宅として転貸し、実際の家賃の数分
    の一の借り上げ社宅家賃相当額を徴収することにより、支払った家賃と徴収し
    た家賃の差額を非課税とすることができます。
     すなわち会社が役員から「通常の賃貸料相当額」以上を、従業員からはその
    「通常の賃貸料相当額」の50%以上を社宅家賃として徴収することにより、会社
    が大家さんに支払った家賃と役員・従業員から徴収した家賃の差額は給与とし
    て所得税・住民税が課税されません。


 2.通常の賃貸料相当額
   通常の賃貸料相当額計算式は通達で定められていますが、第一の留意点は
  役員に対する通常の賃貸料相当額が住宅区分(面積・自社物件・借上げ転貸の
  違い)により異なるため、かん違い、誤解を生じやすいことです。第二は計算式の
  中に固定資産税の課税標準額が含まれており賃借人である会社ではわからな
  いため煩わしさを感じるということです。
 

  借上げ家賃金額算出や誤解しやすい眼目について整理すると別紙のようになり
  ます。ここをクリック!

 3.小規模借上社宅に係るおおよその徴収するべき通常の賃貸料月額の目やす
  ここまで読んでくると社宅家賃算出も思った程楽ではないとの感想を持たれたこ
  とと思います。徴収するべき通常の賃貸料月額のおおよその目やすは、次のよ
  うになります。
   〜 役員は月額支払家賃の10%〜20%、従業員は月額支払家賃の5%〜10% 
   
  通達に基き固定資産課税台帳証明書の固定資産税課税標準額で計算をしてみ
  ると賃貸料相当額はほぼ上記の概算値と同額になります。

 ※役員に係る小規模住宅以外の借上社宅は支払賃借料又固定資産税課税標準
   額等を元に計算します。



  ▲Page top
                                                      

 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
                                      サービスエリア
           さいたま市浦和区を中心にして関東地方1都6県  なおこの地域以外の方はご相談下さい。         
                     埼玉県 東京都 栃木県 群馬県 神奈川県 千葉県 茨城県
 
 Copyright (C) 2006 Yamano Tax Accounting Office All Rights Reserved