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      決算前の駆け込み節税盲点   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理
    決算期直前になり利益が出そうなので駆け込み経費化が行なわれることがあり
  ます。ギリギリで対処する場合、思わぬ盲点があり、努力も効を奏しないことがありま
  す。従って対応策は遅くとも3ケ月前に検討しておくことがベターです。   
   さらに節税対策というと必ず会社のためになると考えるられる経営者も多いと思い
  ますが、必ずしもそうではありません。節税対策に当たってまず第一に考えるべき
  なのは、資金繰りへの影響です。
  決算上利益を減らすことで節税はできても、金融機関に対する信用問題が出てきま
  すし、節税で税金は減ったもののそれ以上の資金支出があっては資金繰りが悪化し
  てしまいます。
   以上を考慮して節税できれば効果大と言えます。
 

節税項目

内容 問題になる場合
30万円未満資産購入

パソコン等の購入費

未使用又は未納品
教育研修費前払 来期以降開始の教育研修費支払 来期受講
広告宣伝用の図書カード 自社名入りの図書カード 未使用分
決算賞与 臨時賞与 1ケ月以内に支払わない
事業年度終了打上慰労会 飲食による慰労会開催 一部の人のみ参加
業務改善提案賞金 社員より業務改善提案を提出してもらい賞金を支払う 期末のみ実行
短期前払費用支払 毎月の地代・家賃1年分前払 下記参照※

  ※短期前払費用の要件
   (1)一定の契約に従って継続的に提供を受けること
     顧問料やCM広告代は原則として対象外です
   (2)支払日から1年以内に役務提供を受けるものであること
     1年を超える前払いは対象外です
     例 3月決算会社 3月に5月開始4月終了の契約に基づき1年分前払い
   (3)継続して短期前払費用として支出した事業年度の費用とすること
     今期のみ費用計上は対象外です
   (4)現実にその対価として支払ったものであること
     決算後の支払いは対象外です(決算賞与は例外)
   (5)重要性の乏しい費用の前払いであること
     原価の前払いは対象外です

    

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