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〜中小企業等投資促進税制及び情報基盤強化税制
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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
〇 |
〇 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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1.特別償却と投資税額控除の節税効果
(1)特別償却制度
特別償却は、新たに取得した資産の取得価額に、一定割合を乗じた金額を特
別に早期償却することを認めるという減価償却制度の特例です。したがって、
対象資産を取得した期には、減価償却費が増加することで所得が減少するため
節税効果があります。
しかし、償却期間の累計で考えた場合には、取得した資産の減価償却可能額
の上限は、特別償却と普通償却の合計額であり、資産の取得価額を上回ること
はないので、特別償却した分だけ普通償却が減ることになるため、節税効果は
無くなることになります。初年度だけ見れば、減価償却費が特別償却の分だけ
多額に計上されるので税金の額は減少しますが、減価償却期間を通じて見た場
合、法人税額は、変わりません。すなわち、特別償却の税務効果は、課税の繰
延であるといえます。
(2)税額控除
税額控除は、取得価額に一定割合を乗じた金額を法人税・所得税額から控除
して、翌期以降の増税効果は生じないため、特別償却と比較して有利になる可
能性が高いと言えます。 ただし、法人税額の20%が限度です。
2.選択のガイドライン
(1)税額控除が有利となる場合
対象資産の耐用年数にわたって多額の法人税が発生すると予測される場合
(2)特別償却が有利となる場合
@対象資産を取得した年度は多額の利益があるが、翌期以降、赤字が予測され
る場合
A対象資産を取得した年度は赤字もしくは少額の利益しかないが、数年後、多
額の利益が予測される場合
2.留意事項
この特例の適用を受ける設備は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の特別償
却または税額控除との重複適用はできません。 一つの資産についてこの制度に
よる特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関す
る明細書を添付して申告する必要があります。
税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載す
るとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理
により特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日まで
に剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算
入することも認められます。この特例において控除できる税額は、事業の用に供し
た年度の法人税額の20%が限度となります。これを超える金額については翌年度
に限り繰り越すことができます。
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