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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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同族会社では社長が自分の会社に資金を貸し付けることはよく行なわれます 会社資金繰上、社長に借入金を返済できない場合の対処法は以下の通りになり ます。
1.会社への貸付金を放棄 社長が会社への貸付金を放棄する方法です。 (1)メリット @貸付金を放棄した社長には税金の問題生じない A相続の時は相続財産が減少する (2)デメリット @借入金をチャラにしてもらった会社には債務免除益(益金計上)が発生 (税金発生)。但し債務免除益の金額がその期の欠損金と過去からの 繰越欠損金の額より少なければ、債務免除による追加の税金は発 生しない。 2.増資 繰越欠損金よりも貸付金が大きく、債務免除益が発生する場合、超える 分を増資という形で対処します。貸付金を元手にした現物出資です。 会社では社長からの借入金が資本金に振り替わり、社長個人では貸付金 が株式に振り替わります。
銀行が企業再生の一手法として貸付金を株式に振りかえるデット・エクイティ・ス ワップ(DES)と言われる手法です。 (1)メリット @借入金が株式と引き換えに棒引きになる
借入金債務が減少し、自己資本が増えるので、自己資本比率が改善 される。
Aさらに会社に多額の累積欠損金がある場合は減資という手続きを行 うことにより、現在ある欠損金の額だけ資本金を減らすことができる。 この一連の、貸付金の現物出資、欠損金補填のための減資という手 続きにより会社の決算書は劇的に改善される。 (2)デメリット 現物出資をして資本金を増やすと税務上の資本等(資本金と資本積立 金の合計)の金額は増加する。この資本等の金額は、その後に資本 金を減らす減資をしても減少しない。
減資は資本金を減らす手続きですが、税務上は減資で資本金を減らし ても、同額資本積立金が増えてしまう。
従って、増資3千万円、減資3千万円という手続きをすると、資本金はチャラ になるが、資本等(資本金+資本積立金)の金額は3千万円増える。
法人住民税の均等割り(赤字でも支払う一定額)の額はこの増加した 資本等の額で課税されるため、納める税額が増える。
3.対策を行なわない場合 〜借入金継続放置 (1)メリット 無利息で資金を利用できる 〜社長に対して金利を支払わなくても税務上は問題ない (2)デメリット 不慮の事故等により社長死亡の場合、貸付金は相続財産になる
但し、会社法改正に伴う平成18年度税制改正で、この取扱が変わりました。 借入金の実際価値を評価して、その評価額で資本金を増額させることになります 会社に赤字がたくさんある状態では貸付金の回収可能性は極めて低いことにな るため貸付金全額が資本金に振りかわらず、債務免除益が発生する場合もあり えますので要注意です。
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