|
|
利益の資本組入れができなくなったことによる対処 |
目次へ |
|
内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
|
|
|
経費支出 |
有 |
|
|
|
親族所得移転 |
有 |
|
|
|
書面・帳簿処理 |
無 |
|
|
|
|
新会社法施行により利益の資本組入れができなくなりました。増資する資金がない
場合、配当をしてそのお金を増資資金に充てることも1つの方法です。 但し以下の注意が必要です。 1.配当金の額は20%の源泉所得税を考慮して決める必要がある。 2.源泉税の支払負担が発生する。
配当金は他の所得と合算されて所得税が課税されます。個人の他の所得の金額等に
もよりますが最大10%の配当控除適用をうけられますので、確定申告により20%の源
泉所得税のうちかなりの部分は還付されます。
例 資本金300万円を1000万円に増資する場合 700万円/0.8=875万円 875万円の配当金を出し源泉税を175万円支払う必要があるということです。
仮に個人の所得が配当金以外になく、また所得控除は基礎控除のみの場合、
配当控除が875000円を差し引いた414100円が税負担ということになります。
▲Page top
|