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     利益の資本組入れができなくなったことによる対処    目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

   新会社法施行により利益の資本組入れができなくなりました。増資する資金がない
  場合、配当をしてそのお金を増資資金に充てることも1つの方法です。
  但し以下の注意が必要です。
   1.配当金の額は20%の源泉所得税を考慮して決める必要がある。
   2.源泉税の支払負担が発生する。
    
  配当金は他の所得と合算されて所得税が課税されます。個人の他の所得の金額等に
  もよりますが最大10%の配当控除適用をうけられますので、確定申告により20%の源
  泉所得税のうちかなりの部分は還付されます。


  例 資本金300万円を1000万円に増資する場合
     700万円/0.8=875万円
     875万円の配当金を出し源泉税を175万円支払う必要があるということです。
     仮に個人の所得が配当金以外になく、また所得控除は基礎控除のみの場合、
     配当控除が875000円を差し引いた414100円が税負担ということになります。 


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