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      社外飲食費5,000円   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

    1人当たり5,000円以下の外部接待費は会議費処理できることになりました。 
  その際の損金処理留意点は以下の通りです。 (18年度税制改正)

   1. 相手先の範囲は社外の人に対する接待等の飲食費に限定
    (1)相手先の範囲
       「法人の役員(取締役や執行役、監査役など)もしくは従業員またはこれらの
      親族に対する接待等のために支出するもの」は認められません。
      つまり、あくまでも社外の人に対する接待等の飲食費に限り、1人当たり5,000
      円以下のものを交際費以外の勘定で損金算入できるということです。
      したがって、社内の者だけでの飲食であれば、福利厚生費に該当しなければ
      従来どおり交際費等になります。いわゆる社内交際費は今回の損金算入の対
      象になりません。

     
       ※例えば役員と社員による社内会議等に伴う飲食費については、通の 昼食
        程度のものであれば、従来どおり交際費ではなく会議費となります。ただし、
        その際の議事録等は作成しておくことがベター
です。

   2. 「5,000円以下」かどうかの判定
     (1) 飲食費等の範囲
        飲食費等の範囲は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と
       なっています。従って飲食費等には料理店や飲食店での飲食のほか、購入し
       た弁当や出前なども該当することになります。

     (2)「1人当たり5,000円以下」の計算  
        飲食費等として支出した金額÷その飲食費等に参加した者の数  
       この計算をする際に、例えば、社内の者だけで飲食したのに社外の者がいる
       ように仮装したり、1人当たり5,000円をオーバーしたからといって領収書を分
       割する、人数を水増しして1人当たり5,000円以下にするといったことは事実の
       仮装にあたり、重加算税の対象となります。
      
       <<消費税分の扱い>> 
         〜5,000円以下かどうかを判断する際の消費税分の扱い

         判断する際の消費税分の取扱いについては、その会社の経理の方法に
         沿って処理します。つまり、税込み経理なら税込みで判断し、税抜き経理
         なら税抜きで判断することになります。

    
     (3)「1人当たり5,000円」を超えた場合
        取引先等を交えての飲食費が「1人当たり5,000円」を超えた場合、全額交
        際費として扱われることになります。

   3.一定事項を記載した書類の保存が必要
    (1)記載事項
       今回の措置で、「1人当たり5,000円以下」の飲食費等が損金算入の取扱いを
      受けるには、その領収書や請求書とは別に、次の事項を記載した書類を保存
      していなければなりません。
       @その飲食等のあった年月日

       Aその飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の
        氏名又は名称及びその関係

       Bその飲食等に参加した者の数
       Cその費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を持たないな
         どの理由によりその名称が明らかでないときは領収書等に記載された支
         払先の氏名または名称)およびその所在地(店舗を持たないなどの理由
         によりその所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先
         の住所もしくは居所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

       Dその他参考となるべき事項
            一定事項を記載する書類例-----「支払報告書」

 適用  平成18年4月1日から同20年3月31日までに開始する各事業年度


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