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      増加教育訓練費の特別税額控除   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

  技術の進歩や同業他社への競争力が問われる社会で生き残るために、企業が行な
 う教育訓練費の増大は利益をかなり圧迫しています。そのコストをある程度控除する
 ことで法人税を軽減し、中小企業やベンチャー企業を支援するのがこの「増加教育訓
 練費の特別税額控除制度」です。
  
 1.税額控除のあらまし
   対象が中小企業者等(資本金や出資金の額が1億円以下の法人)に限定され、労
  務費に占める教育訓練費の割合(教育訓練費割合)が0.15%以上である場合に、
  教育訓練費の総額に12%(教育訓練費割合が0.25%未満の場合は次の算式に
  よる特別税額控除割合)を乗じた金額の特別税額控除ができます。
  つまり教育訓練費の増減にかかわらず、教育訓練費の総額に基づき税額控除でき
  る制度に拡充され、従来より利用しやすくなります。なお大企業の場合は適用期限
  の到来をもって廃止されます。金額限度は法人税額の20%です。

   例 従業員は20人、給与合計は年間10,000万円、社会保険料等は1,200万円
      case1 教育訓練費を年間200万円支払った場合
          教育訓練費割合=200万円÷(10,000万円+1,200万円+200万円)
                   =0.017(1.7%)→0.15%より大きいので適用あり。
          控除税額  200万円×12%=240,000円

      case2 教育訓練費を年間20万円支払った場合
          教育訓練費割合=20万円÷(10,000万円+1,200万円+20万円)
                    =0.0017(0.17%)→0.15%より大きいので適用あり
          控除税額  8%+(0.17%−0.15%)×40+=8.8%
                  20万円×8.8%=17,600円

   
  2.受講対象者の範囲
   (1)対象者

      その法人の使用人又は個人のその事業に係る使用人となります。ここでいう
     使用人は、正社員・契約社員・パート・アルバイト・請負社員・派遣社員その他
     法人から対価を受け取って業務を遂行する者をいいます。
   (2)対象とならない者
     @当該法人の役員又は個人事業主
     A使用人兼務役員
     B当該法人の役員又は個人事業主と特殊関係にある者(@親族、A事実上婚
      姻関係と同様の事情にある者、B役員又は個人事業主から生計の支援を受
      けている者、C A又はBと生計を一にする親族)
   (3)内定者等の入社予定者
      内定者は、法人等から対価を受け取って業務を遂行する者とは言えないの
      で、内定者に対する研修等の費用は教育訓練費には含まれません。

  
  3.自ら研修を行う場合の費用範囲

   (1)外部講師に対して支払う謝金

      外部講師に対して支払う謝金の内容は、専門知識の伝授・大学教授等によ
     る座学研修のほか、技術指導員等による技術・技能の現場指導のための講
     義・指導等の対価をいいます。

     また、外部講師には、法人の子会社・関連会社等のグループ企業の役員使用
     人についても該当します。

   (2)外部講師を招聘するための費用

      外部講師に支払う交通費・宿泊費・食費などが対象となります。

   (3)研修のために使用する外部施設等使用料

      研修のための会議室等の施設使用料、パソコン等の設備使用料などが対象
     となります。また、その外部施設等が普段は企業活動に用いられている場合で
     あっても、教育訓練等のために使用する部分があるときは対象となります。

  4.他の者に研修を委託する場合の研修委託費範囲

    使用人の職務に必要な技術・知識の習得又は向上のための教育訓練等を他の
   者に委託して行う場合であるもので、教育訓練等のために他の者に対して支払う
   費用(講師の人件費・教材費・施設使用料)が対象となります。

  
  5.他の者が行う教育訓練に参加させるための外部研修参加費

    使用人を他の者が行う教育訓練等(研修講座・講習会・研修セミナー・技術指導・
   各種検定試験等)に参加させる場合の対価として支払う費用又は他の者に対して
   支払う授業料等その他の費用で具体的には次に掲げるものが該当します。
    (1)教育訓練等の講座等の授業料・受講料・参加料・指導料(資格や免許の取得
      のための受験料も含まれます)
    (2)通信教育に係る費用
    (3)法人がその使用人を国内外の大学院コース等に留学させる場合に支払う授
     業料等聴講に要する費用・教科書等の費用(所得税法上、学資金等として給与
     に該当するものを除きます)
   ※対象とならないもの
     -教育訓練の直接費用ではない大学の寄付金・旅費・保険料・住居費(大学へ
      払う寮費等を含みます)
     -使用人に対して支払う留学期間中の人件費
     -使用人に対して支給する「報奨金」
   ※ 教科書その他の教材費

      使用人の職務に必要な技術・知識の習得又は向上させるための教育訓練等
     (研修・講習・実習等)の用に直接使用する教科書その他の教材を購入又は製
     作した場合の費用が対象となります。

      ただし、減価償却資産として資産計上されるものは原則として対象とはなりま
     せん。


  6.その他留意事項
     教育訓練費の経費処理と税額控除は別の話です。即ち役員の教育訓練費は
   経費になりますが、税額控除の対象外ということになります。
    
     ※所得税基本通達 9-15

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