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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
〇 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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従業員の定着化のため会社が住居に関する援助をする場合、社宅の貸与と住宅
手当の支給の方法があります。従業員に対する同じ福利厚生目的であっても、住宅
手当は社員への給与として課税されますので、従業員の実質手取金額は源泉所得
税の徴収により目減りしますが社宅の場合は実質免税です。従って節税面を考慮し
た場合は社宅方式が有利です。この場合、従業員から徴収する社宅の使用料が、
税務上定められた適正家賃相当額を下回らないように設定することが重要となりま
す。
1.従業員社宅の場合 (1)
従業員社宅の適正家賃(月額) 以下の算式で計算した金額の50%以上を入居者から徴収します
実際の家賃相場の概ね5分の1〜10分の1程度になる公算大であり、その差額
相当額は実質賃金の増加を意味します。 その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積 /3.3(u))+その年度の土地の課税標準額×0.22% (2)留意点
借り上げ社宅の場合、賃貸借契約は会社名義で契約する必要があります。
個人契約されたものついて家賃相当額を会社が負担した場合には給与とみな
され、原則としてその全額が給与として課税されるため留意が必要です。
事例
借り上げ社宅(家賃10万円、上記算式による適正家賃2万円)のケースで、
契約者の違いによる従業員の課税関係を確認すると次のようになります。
@会社が契約者となり、従業員から2万円を徴収する→従業員に対する給
与課税なし
A従業員が契約者となり、10万円から2万円を差し引いた8万円を従業員へ
住宅手当てとして支給する→従業員に対して8万円の給与課税あり
また、社宅の場合には、公平性を期するため、あるいは、税務上のトラブルを
防ぐためにも社宅管理規定などによって社宅使用のルールを定めることも肝要
ですさらに、借り上げ社宅の場合、会社が賃貸借契約当事者となるため、中途
解約、退室時にオーナーまたは入居者との間でトラブルが生じる可能性がある
ことも念頭に選択する必要があります。
2.役員社宅の場合
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区分 |
適正家賃(月額)算式 |
小規模住宅 床面積が、木造家屋は132u以下 木造以外は99u以下のもの |
その年度の家屋の固定資産税の課税標 準額×0.2%+(12円×床面積/3.3(u)) +その年度の土地の課税標準額× 0.22% |
上記以外で豪華 社宅でないもの |
自社所有の社宅 |
(A)その年度の家屋の固定資産税の課 税標準額×12%(木造は10%)× 1/12+その年度の土地の課税標準 額×6%×1/12 |
借上げ社宅 AとBのいずれ か多い方の金 額 |
(A)その年度の家屋の固定資産税の課 税標準額×12%(木造は10%)× 1/12+その年度の土地の課税標準 額×6%×1/12 (B)会社が支払う賃貸料の50%相当額 |
豪華社宅 床面積が240uを超えるもので、 賃料、設備等を総合勘案して豪華 であるもの
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一般の賃貸料相当額(時価) |
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※問題は上記の計算式の中に固定資産税の課税標準額が含まれていると言うこと
です。会社は社員等が住宅として使用しているマンション等の大家さんに「賃貸物
件の固定資産税課税標準を教えて下さい。」と聞きにいかなればならなりません。
教えてくれない場合、県税事務所や都税事務所に賃貸契約書を提出すれば土地
家屋評価証明書をとることができます(所有者以外の者でも取れます)。
3.社宅と住宅手当ての主な相違点
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項目 |
社宅 |
住宅手当 |
従業員の利益 |
経済的利益 |
金銭の支給 |
課税関係 |
一定額以上の適正家賃を 徴収している場合には、経 済的利益に対する課税はさ れない。 |
給与課税(源泉徴収要)。家 賃補助等の名目で支給した としても、給与として課税さ れる。 |
損金経理 |
賃借料(福利厚生費)または 給与手当てとして損金算入。 |
給与手当てとして損金算入 |
消費税 |
借り上げ社宅の賃借料は非 課税。従業員からの受け取 り家賃は非課税。 |
課税対象外。 |
賃貸借契約当事者 |
法人。賃貸にかかるトラブル 防止策の検討が必要。 |
従業員個人 |
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