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内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

    会社が契約者、役員や従業員が被保険者、会社が保険金の受取人という保険契
  約をすると、その保険料の全額が損金になったり、半額が損金になったりします
  (1)一般の定期保険--------掛け捨て保険
    保険料の全額が損金
    
  (2)養老保険--------満期返戻金がある保険
    保険金受取人の違いにより保険料を全額資産計上するものと、保険料の半分を
    資産計上して、半分を損金とするものがある
    @保険料の半分を資産計上して、半分を損金とするもの
      死亡保険金受取人----被保険者の遺族
      満期保険金受取人----法人
    A保険料の全額を資産計上
      死亡保険金、満期保険金受取人がいずれも法人
    B役員又は使用人の給与
      死亡保険金、満期保険金受取人がいずれも被保険者又は遺族
 
  (3)逓増定期保険------掛け金の相当部分が戻る
    被保険者(保険の対象になる人)の年齢と保険期間の組み合わせによって、
    「全額損金」から、1/2損金、1/3損金、1/4損金で処理される。
     (税務通達:課法2−3)   
 
    解約時又は満期時に保険会社から払い戻される解約返戻金、満期保険金は戻っ
   てきたときの事業年度の「雑収入」となり、放っておくと課税されてしまうので 、解
   約時満期時の計画的な「損金」の受け皿を用意することにより課税繰延より節税へ
   変えることができます

  
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