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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
〇 |
◎ |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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会社が契約者、役員や従業員が被保険者、会社が保険金の受取人という保険契
約をすると、その保険料の全額が損金になったり、半額が損金になったりします (1)一般の定期保険--------掛け捨て保険 保険料の全額が損金 (2)養老保険--------満期返戻金がある保険
保険金受取人の違いにより保険料を全額資産計上するものと、保険料の半分を
資産計上して、半分を損金とするものがある @保険料の半分を資産計上して、半分を損金とするもの 死亡保険金受取人----被保険者の遺族 満期保険金受取人----法人 A保険料の全額を資産計上 死亡保険金、満期保険金受取人がいずれも法人 B役員又は使用人の給与 死亡保険金、満期保険金受取人がいずれも被保険者又は遺族 (3)逓増定期保険------掛け金の相当部分が戻る 被保険者(保険の対象になる人)の年齢と保険期間の組み合わせによって、
「全額損金」から、1/2損金、1/3損金、1/4損金で処理される。
(税務通達:課法2−3) 解約時又は満期時に保険会社から払い戻される解約返戻金、満期保険金は戻っ
てきたときの事業年度の「雑収入」となり、放っておくと課税されてしまうので 、解
約時満期時の計画的な「損金」の受け皿を用意することにより課税繰延より節税へ
変えることができます
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