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内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

   創業者は個人事業でスタートし、法人成りし、利益を土地、店舗、工場等の不動産
  に再投資し、会社資産のほとんどが不動産になっている場合が多いようです。
  会社に蓄積した資産を現金化するには会社の清算か、株式譲渡になります。いずれ
  を選択するかによって課税される税金や税率は大きく異なり、手取額の差となって顕
  れます。
   会社を清算する場合は、まず資産を現金化し、借入金を返済し、役員や従業員の
  退職金を支払います。実現した含み益に対して、法人税約41%(実効税率)が課税さ
  れます。さらに残余財産を株主に分配すると、その分配金(配当)には最高50%(所
  得税40%、住民税10%)の税金が課税されます。
   株式譲渡の場合、借入金や退職金の支払いは同じですが、不動産を売却する代り
  に、会社の株式を売却しますので、株式譲渡益に対して、20%の株式譲渡税が課税
  されます(未上場20%、上場10%)。
    
      <<設例>>              金額単位:百万円
資産 負債・資本
内容 簿価 時価 内容 簿価 時価
土地 200 1,200 借入金 600 600
その他 500 500 資本金 10 10
剰余金 90 90
含み益 1,000
合計 700 1,700 合計 700 1,700

    1.清算の場合
     前提------資産を17億円で売却
     売却額より負債と資本を差し引いた清算所得に対して税金がかかります。 
     その残りが株主に渡る清算分配金です。さらにそれにまた税金がかかり株主
     の手元に残るのは3億4500万円となります。
 


    2.株式譲渡の場合
     前提------株式を11億円で売却
     株式譲渡額から取得原価としての資本金を引いた10億9000万円が株式譲渡
     益となります。譲渡益に20%の譲渡益課税が行われ、株主の手取額は8億7200
     万円となります。
    
    ※両者の差は5億2700万円になります。

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