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内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

  節税はその効果によって3つのものに分けることができます。
   -1.繰延型節税
   -2実際に税額が減少
   -3法律解釈上の矛盾や盲点をつくことによる税額減少
  このうち望ましい節税は「国の政策的な配慮や税率構造の違いなどにより実際に税
  金額が減少する2番です。
  法律解釈上の矛盾や盲点をつく節税は節税専門のコンサルタント等が、ウルトラC
  の節税対策を数々考え出しましたが以下の問題点があります
   @税務当局等の裏をかくことであり胸を張って実行できる節税ではない
   A多額のコンサルタント料支払い発生
   B税制改正による税額軽減網掛けにより思惑が外れる
     〜年々、双方のイタチごっごの繰り返しであり苦労が水の泡に帰する公算大
    例1 マンション建設に伴う消費税を還付する裏技
    例2 法人契約の保険を個人に譲渡した場合の通達の曖昧さをついた裏技
      
  節税の究極的目的は手許にお金を蓄えることであり、納税額減額が目的ではあり
  ません。
  やっても良い節税や税金支払期限延期策を紹介いたします。

 1.繰延型節税
  (1)短期前払費用の活用
    保険料や家賃を1年分前払いし、支払時の損金とすることが出来ます。
    ただ、この「短期前払費用」の制度は、翌期に損金となるものを前倒して損金と
    するだけのことであり、その繰延効果は1期間のみです。つまり今期の経費とな
    るのか、それとも翌期の経費となるのかといったタイミングの違いのみです。
    節税の効果はほとんどありません。またこの制度は継続して適用しなくてはなら
    ないこともご注意下さい。 

  (2)未払費用の計上
    決算日までに支払がされていなくても、債務として確定しているものについては
    損金の計上をすることが出来ます。(未払金、未払費用として)
    例 給料や固定資産税、決算賞与など
      決算賞与処理留意点
      決算日までにその支給額を通知していて、決算日から1月以内に実際に支
      給する必要があります。
    効果や留意点は(1)と同じ。

  (3)設備投資に対する特別償却
    設備投資等をした場合、その取得価額を耐用年数(利用可能年数)にわたって
    減価償却費として損金算入します。しかし一定の要件を満たした場合には「通
    常の減価償却費」を超えて「特別償却」としてさらに割増の減価償却を行うこと
    が出来ます。
    ただし、「特別償却」は、翌期以降の減価償却費が少なくなるので利益が大きく
    なり通期での損得は同額となります。この制度を利用するメリットは設備投資投
    下資金の早期回収です。
     〜特別償却により当該事業年度の減価償却費が大きくなり、当該事業年度
       の法人税は減少します。
 2.永久型節税
   (1)小規模企業共済
     小規模企業共済とは、中小企業の役員や個人事業主が退職や廃業した後の
     生活資金を準備しておくため国が運営する共済制度です。
     <支払時のメリット>
       掛け金の全額控除
       掛け金は全額所得から引くことができ、最大で年間84万円控除できます。
     <受け取るときのメリット>
       退職金や年金として税金の恩恵があります
       役員を退職したり事業を廃止した場合、この共済金を受け取るには2つの方
       法があります。
       @一時金で受け取る:退職所得扱いとなり、税金が軽減されます。
       A分割で受け取る:公的年金控除の適用があり、やはり税金が軽減され
        ます。
    生命保険活用による節税はまず小規模企業共済を活用し、次に民間の生命保
    険活用がベターです。この節税方法は貯蓄しながら経費処理できる最強の節税
    といえます。

  (2)役員社宅
    会社で自宅を購入することにより、建物の減価償却費、支払利息、固定資産税
    等を会社の費用にできます。ただし、一定額の家賃を会社に支払う必要があり
    ます。一定額の家賃(相場の10-20%程度)を支払うだけで社宅の支払利息や固
    定資産税、減価償却費を損金とすることが出来るのです。
      ※一定の家賃計算は所得税基本通達36-40,41,42で定められています
    なおデメリットとして、個人購入の場合の住宅ローン控除が受けられない、ロー
    ンの条件が個人よりも不利になる場合もあります。個人、法人購入選択は購入
    時にシミュレーションを行って損得を計算することをおすすめします。

  (3)妻への給与支給による所得分散
    日本の所得税は累進課税となっているため、一人で多額の給与をもらうよりも
    二人で少額に分けてもらった方が合計の税負担(所得税・住民税)が小さくなり
    ます。
  (4)分社経営
    会社の規模が大きくなり複数の事業を行っている場合、新会社を設立し一部
    の事業をその新会社で行います。
    分社のメリット・デメリットは次のとおりです。
    <メリット>
     @消費税の節税
       分社が可能であれば、そちらの会社に一部売上を振り分けることにより
       消費税が節税できます。
       新会社の課税売上高1,000万円以下の場合、消費税の納税義務はなく、
       結果的にグループ全体では年間で最大約50万円の消費税の節約になりま
       す。
       なお、原則として設立してから2期間は売上高にかかわらず消費税の納税
       義務がありません。
       
       ※1資本金が1000万円以上の場合、設立初年度より消費税の納税義務者
         となります。
       ※2平成24年10月以降開始の事業年度より、前年当初からの6ヶ月間の課
         税売上高と給与支給額のどちらも1000万円超である場合、翌年度より
         消費税の納税義務者となります。
     A軽減税率が両社で適用可
       資本金1億円以下の中小企業は課税所得が800万円までは25.5%より15%
       に軽減されます。
        〜本来法人税の税率は一律、
       1つの会社に利益を集中させるよりは分散させることにより、軽減税率適用
       所得が増加して課税額は低く抑えられます。
    <デメリット>
     @均等割が両社で法人として事業を行う以上、赤字であっても均等割といっ
       て最低7万円の納税負担が発生します。
       分社後2社の場合、14万円。会社赤字のときには節税ではなく負担増に
       なります。
     A事務負担増大
       経理業務、労務管理等、業務の手続きは増えます。
     B法人設立費用負担増
   
  (5)設備投資をした場合の税額控除(又は特別償却)
     国の政策的配慮などから一定の設備投資をした場合などに税額そのものを
     控除する制度です。
      例 中小企業者等が機械を取得した場合の税額控除又は特別償却(中小企
         業投資促進税制)
     <税額控除と特別償却選択判断>
       設備投資投下資金早期回収目的の場合、「特別償却」を、節税に重点をお
       く場合「税額控除」が有利です。

 3.その他
   (1)固定資産取得に伴う付帯費用の費用処理
     原則として土地や自動車・建物などを購入(建築)したとき、支出した付帯費
     用はすべて取得価額に含めますが、納税者の選択によっては支出時に当該
     付帯費用を損金できるものがあります。
     通期でみれば節税にはなりませんが、投下資金の早期回収に重点を置く場合
     効果はあります。
      @取得価額に含めないで費用にできるもの
        -不動産取得税、自動車取得税など
        -登録免許税その他登記や登録に要する費用
        -リサイクル料のうち資産管理料金
     A必ず取得価額に含めなくてはいけないもの
        -購入にかかる付随費用(引取運賃や関税など)
        -事業供用費用(据付費や試運転費など)
        -不動産取得の際の仲介手数料、固定資産税清算金
  
   (2)オーナー所有資産の買取又はリース契約
     個人事業主が法人設立した場合等には社長個人の資産を会社で流用するこ
     とは多々あります。この場合、会社が買取る方法が簡単です。但し名儀を変更
     することにより費用がかかる場合オーナーと会社でリース契約を結びます。
     例 車等
    
   (3)従業員社宅の活用
     従業員の住宅を会社で借り上げ、社宅家賃を会社の経費とします。
     この場合、従業員から家賃を徴収することが必要です。家賃は概ね会社が支
     払った家賃の5-10%程度なので従業員にとっても大きなメリットがあります。
     借上げ社宅の代わりに住宅手当を支給する方法もありますが、従業員にとっ
     て以下のデメリットがあります。。
      @住宅手当は社会保険料計算対象になる
      A所得税・住民税負担が増える
  
   (4)30万円未満資産の即時償却
    中小企業が取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の手続きの
    もとで購入時に全額損金とすることができます。(ただし、その総額が300万円ま
    で)


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