山野税理士事務所  [ HOME ]    明朗な料金で質の高いサービスを提供いたします。
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
  節税思案
  法人事業の節税     
  個人所得の節税
  消費税の節税
  相続贈与の節税
  その他節税
 
  お役立ち情報
   法人税(法人事業)
   所得税(個人事業)
   源泉徴収
   消費税
   個人資産管理
   法人個人共通
   ワンポイント知得情報
   税制改正
 
  税理士事務所不満
   税理士事務所不満
 
  個人事業と会社設立手続
   個人事業開始手続き
   会社設立手続き 
 
      繰延資産3年分割払い   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

  税法上の繰延資産をおおむね3年以内で分割払いしたときには、未払い額を含
 めた総額を減価償却計算の対象にできるとさだめています
 繰延資産とは、その支払った効果が1年以上に及ぶ支出です。支出した時に全額
 損金にならず、繰延資産としてその効用がある期間に亘って損金とします。
  3年以内で分割払いは未払い額を含めた総額を減価償却計算の対象にできると
 さだめているので効果があります。5年分割にする場合はこの処理が出来ません。

  例 150万円を分割払い
     -3年分割の場合
        毎年30万円償却可能
     -5年分割の場合   
        1年目-----6万円
        2年目-----12万円
        3年目-----18万円


 ▲Page top
                                                      
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
                                      サービスエリア
           さいたま市浦和区を中心にして関東地方1都6県  なおこの地域以外の方はご相談下さい。         
                     埼玉県 東京都 栃木県 群馬県 神奈川県 千葉県 茨城県
 
 Copyright (C) 2006 Yamano Tax Accounting Office All Rights Reserved