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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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会社に多額の繰越欠損金があり前期に繰越期限が来る場合、前期に収益計 上洩れ等があると思わぬ損失を蒙ることがあります 例 売掛金(売上)の計上漏れがある場合
本来前期に計上すべき売掛金(売上)の計上を忘れ当期にその分を売
上計上すると、当期の利益が増えて税金も増えてしまいます。前期の売
上にすればその分の利益と繰越欠損金が相殺されて、当期に税金を支 払わなくても済んだわけです。 通常前期の修正申告書を税務署に出せば良いわけですが、このケースで は修正申告書を税務署に提出することはできません。 〜国税通則法第19条 修正申告できるケースに該当しない 通常修正申告をすると、追加で納税が発生したり、欠損金が減ったりします 今回のケースでは繰越欠損金が前期で切捨てになることから、最終的な欠損 金額はゼロになります 前期の売上を増やす修正を加えても、切り捨てられる欠損金額が減るだけ で、最終的な欠損金額は切り捨てられてゼロになり、修正申告をしても結果が 変わらないのです。修正申告をしても結果が変わらないため修正申告書の提 出をできないということです。前期の売上計上漏れは、税務上救済措置がな いという結果になってしまうわけです。
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