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       繰越欠損金と修正申告の落とし穴  目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

    会社に多額の繰越欠損金があり前期に繰越期限が来る場合、前期に収益計
    上洩れ等があると思わぬ損失を蒙ることがあります
     例 売掛金(売上)の計上漏れがある場合
        本来前期に計上すべき売掛金(売上)の計上を忘れ当期にその分を売
        上計上すると、当期の利益が増えて税金も増えてしまいます。前期の売
        上にすればその分の利益と繰越欠損金が相殺されて、当期に税金を支
        払わなくても済んだわけです。
    
     通常前期の修正申告書を税務署に出せば良いわけですが、このケースで
    は修正申告書を税務署に提出することはできません。
       〜国税通則法第19条 修正申告できるケースに該当しない
    通常修正申告をすると、追加で納税が発生したり、欠損金が減ったりします
    今回のケースでは繰越欠損金が前期で切捨てになることから、最終的な欠損
    金額はゼロになります
    前期の売上を増やす修正を加えても、切り捨てられる欠損金額が減るだけ
    で、最終的な欠損金額は切り捨てられてゼロになり、修正申告をしても結果が
    変わらないのです。修正申告をしても結果が変わらないため修正申告書の提
    出をできないということです。前期の売上計上漏れは、税務上救済措置がな
    いという結果になってしまうわけです。   


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