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内容 現金支
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節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

     同族会社が身内の役員等に社債を発行して資金調達する場合と、同族会 
   社が身内の役員等から借入する場合とで会社の税金負担が異なります。

  ※社債
    株式会社が発行する債券です。国が発行する債券が国債ですからそれの株
    式会社版です。社債というと、上場会社などの大会社が発行するものと考え 
    がちですが、条件を満たせば中小企業でも発行でき、少人数私募債といわれ
    ています。
    社債は、株式会社が投資家にたいして債券を発行して資金を調達し、その代
    わりに投資家にたいして利息を支払い、社債の償還期日にお金を払い戻すも
    のです。この社債も、広く投資家を集めて(50名以上)行う場合には、決算書を
    公開したり、役所に届出をしたりといった煩雑な手続きが必要になります。
    しかし、50名未満の投資家だけを集めて発行する社債は少人数私募債と言っ
    て、簡単な手続きで中小企業でも利用することができます。
  
  <<税金負担の違い>>
     社債利息も借入金利息も会社の経費になる点ては同じです。一方株式配 
     当金会社の経費にはなりません。従って会社が株式配当金を支払ってい
     る場合には、無配にして社債利息を支払う方が得するということになります。

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