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      退職金・弔慰金を利用した節税   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

  退職金・弔慰金を利用して効果的に節税できます。

   1.退職金

   自分の会社より社長ご自身や身内役員等へ退職金を支払うことにより以 
    下の節税をできます。

 (1)会社

   過大退職金にならない限り全額経費処理できます。

 (2)受け取る個人

    多額の退職所得控除と2分の1分離課税により、給与所得とは異なる有 
     利な課税を受けられます。

 (3)相続対策にも効果的 

@死亡時の退職金はみなし相続財産となりますが、一定額まで非課税額で
      す。

     A株価下落

      退職金を払うことにより株価を下げることができ相続対策になります。

   2. 弔慰金

      弔慰金とは、故人を弔い遺族を慰めるために贈る金品のことをいいます。
   (1)会社

      死亡退職時に支給する弔慰金は、会社では福利厚生費として費用処理で
     きます。

   (2)受け取る遺族
     @業務上死亡の場合

       死亡当時における月額報酬3年分までは弔慰金と判断され、課税されま
       せん。

     A業務上以外の死亡の場合

   死亡当時における月額報酬の6ケ月分までは弔慰金と判断され、課税さ 
       れません。

なお上記の金額を超える場合(不当に高額な弔慰金)はみなし相続財産として
    退職金扱いとなります。


   ※業務上の死亡

  業務上の死亡とは、直接業務に起因する死亡、または業務と相当因果関係が
   あると認められる死亡のことをいいます。業務遂行中(出張中、赴任途上中、 
   通勤途上中を含む)に発生した事故による死亡は、明らかに業務上と認定され
   るでしょう。判断が難しいのは、例えば、会議中のくも膜下出血による突然死な
   どのケースです。こういった場合は、業務遂行性と業務起因性から総合的に判
   断しなければならず、挙証に困難が生じます。


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